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8月は児童手当の支給月です。
宍粟市の児童手当支給日は、例年は8月15日ごろの予定であり、前回以降の分がまとめて支給(指定口座に銀行振込)されています(調査時点)。
くわしくは各自治体にお問い合わせください。
※ 支給日が土曜日・日曜日・祝日等に当たる場合、直前の平日に繰り上げて振り込まれます。
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもが児童手当の対象ですが、そのうち年長者から順に第1子、第2子、第3子と数え、この順序によって支給額が異なります。
たとえば、18歳・16歳・10歳の3人の子どもを養育しているのであれば、小学生の10歳の子どもは上から数えて第3子にあたりますので、児童手当の月額は15000円になります。
もしも19歳・16歳・10歳の3人の子供を養育しているのであれば、19歳の子どもは児童手当の対象外となるためカウントからも外れ、10歳の子どもは第2子として取り扱われますので、児童手当の支給額は月額10000円です。
名称 | 宍粟市役所 |
---|---|
所在地 |
〒671-2593 兵庫県宍粟市山崎町中広瀬133番地6 |
電話番号 | 0790-63-3000 |
備考 | ※ 宍粟市役所における児童手当の所管課は子育て支援課です。 所在地は宍粟市山崎町今宿5番地15です。 |
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児童手当は請求者が指定した銀行口座への自動振込で入金されますが、原則としては次の表のとおり、それぞれの支給日に前月までの分をまとめて行うしくみになっています。
支給日 | 対象となる児童手当 |
---|---|
4月 | 2月・3月分 |
6月 | 4月・5月分 |
8月 | 6月・7月分 |
10月 | 8月・9月分 |
12月 | 10月・11月分 |
2月 | 12月・1月分 |
児童手当の金額は、児童の年齢と産まれた順番によって違いがあり、児童1人あたりの月額ベースで、次の表に掲げるとおりです。
児童の年齢 | 児童手当の金額 (1人当たり月額) |
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3歳未満 | 第1子・第2子 月額15,000円 第3子以降 月額30,000円 |
3歳以上18歳年度末まで | 第1子・第2子 月額10,000円 第3子以降 月額30,000円 |
従来、手当を受け取る人の扶養親族の数に応じた所得制限限度額及び所得上限限度額が設定されていましたが、2024年10月分から撤廃されました。したがって、これまで所得上限超過により児童手当・特例給付を受給していなかった人や所得制限により特例給付を受給していた人についても、改正後は児童手当を受けることができるようになりました。
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