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夫が家庭内で暴力行為を振るうため、子供とともに自宅以外のアパートやシェルターなどに避難している妻が児童手当の支給を請求することができる場合があります。具体的には夫に対してDV防止法にもとづく保護命令や接近禁止命令が出されている場合、婦人相談所から妻に対してDV証明書が発行されている場合、夫がDVにともなう住民基本台帳の閲覧制限の対象になっている場合などが挙げられます。このような場合には、妻の側が新規に児童手当の申請をすることを認めるとともに、夫の側は監護要件を欠くとして市町村長が職権で児童手当の支給を取り消す措置がなされます。
名称 | たつの市役所 |
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所在地 |
〒679-4192 兵庫県たつの市龍野町富永1005-1 |
電話番号 | 0791-64-3131 |
備考 | ※ たつの市役所における児童手当の所管課は児童福祉課です。 |
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児童手当は請求者が指定した銀行口座への自動振込で入金されますが、原則としては次の表のとおり、それぞれの支給日に前月までの分をまとめて行うしくみになっています。
支給日 | 対象となる児童手当 |
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4月 | 2月・3月分 |
6月 | 4月・5月分 |
8月 | 6月・7月分 |
10月 | 8月・9月分 |
12月 | 10月・11月分 |
2月 | 12月・1月分 |
児童手当の金額は、児童の年齢と産まれた順番によって違いがあり、児童1人あたりの月額ベースで、次の表に掲げるとおりです。
児童の年齢 | 児童手当の金額 (1人当たり月額) |
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3歳未満 | 第1子・第2子 月額15,000円 第3子以降 月額30,000円 |
3歳以上18歳年度末まで | 第1子・第2子 月額10,000円 第3子以降 月額30,000円 |
従来、手当を受け取る人の扶養親族の数に応じた所得制限限度額及び所得上限限度額が設定されていましたが、2024年10月分から撤廃されました。したがって、これまで所得上限超過により児童手当・特例給付を受給していなかった人や所得制限により特例給付を受給していた人についても、改正後は児童手当を受けることができるようになりました。
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