児童手当



奈良県橿原市で児童手当を受けるには

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他の市区町村に転出した場合の児童手当の届出

4月以降に他の市区町村へ転出する場合、転出した日(または転出予定日)の次の日から数えて15日以内に転入先で児童手当の申請をすることが必要です。
転出(予定)日から15日を過ぎて申請した場合、原則として遅れた月分の手当が受け取れなくなります。


橿原市役所の所在地(地図)・電話番号


名称 橿原市役所
所在地 〒634-8586
奈良県橿原市八木町1-1-18
電話番号 0744-22-4001
備考 ※ 橿原市役所における児童手当の所管課はこども未来課です。

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児童手当はいつ振り込まれるか

児童手当は請求者が指定した銀行口座への自動振込で入金されますが、原則としては次の表のとおり、それぞれの支給日に前月までの分をまとめて行うしくみになっています。


支給日 対象となる児童手当
4月2月・3月分
6月4月・5月分
8月6月・7月分
10月8月・9月分
12月10月・11月分
2月12月・1月分

※ 橿原市役所における児童手当支給日は、 「橿原市の児童手当支給日年間予定表」 に掲げる一覧表をご覧ください。(ただし、土・日・祝日は銀行振込ができないので日付が変更となります。)
なお、2024年10月から児童手当制度の改正で年間の振込回数が6回になりました。

児童手当の金額はいくらか

児童手当の金額は、児童の年齢と産まれた順番によって違いがあり、児童1人あたりの月額ベースで、次の表に掲げるとおりです。


児童の年齢児童手当の金額
(1人当たり月額)
3歳未満第1子・第2子 月額15,000円
第3子以降 月額30,000円
3歳以上18歳年度末まで第1子・第2子 月額10,000円
第3子以降 月額30,000円

児童手当の所得制限限度額・所得上限限度額

従来、手当を受け取る人の扶養親族の数に応じた所得制限限度額及び所得上限限度額が設定されていましたが、2024年10月分から撤廃されました。したがって、これまで所得上限超過により児童手当・特例給付を受給していなかった人や所得制限により特例給付を受給していた人についても、改正後は児童手当を受けることができるようになりました。


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