児童手当


島根県安来市で児童手当を受けるには



認定請求書でいう「被用者」とは何のことか

「児童手当認定請求書」などの用紙の職業を書く欄には、「被用者」や「公務員」かどうかを確認する項目があります。この場合の「被用者」とは、会社勤めのサラリーマンなど、本人が全国健康保険協会や会社の健康保険組合などの社会保険被保険者である場合をいいます。専業主婦やパートなどで社会保険の被扶養者になっていたり、国民健康保険に加入している人は、「被用者でない者」となります。


安来市役所の所在地(地図)・電話番号

地図が表示されるまでお待ちください。

名称 安来市役所
所在地 〒692-8686
島根県安来市安来町878-2
電話番号 0854-23-3000
備考 ※ 安来市役所における児童手当の所管課は福祉課です。
所在地は安来市広瀬町広瀬1930番地1(安来市健康福祉センター)です。


児童手当はいつ振り込まれるか

児童手当は請求者が指定した銀行口座への自動振込で入金されますが、原則としては次の表のとおり、それぞれの支給日に前月までの分をまとめて行うしくみになっています。


支給日 対象となる児童手当
4月2月・3月分
6月4月・5月分
8月6月・7月分
10月8月・9月分
12月10月・11月分
2月12月・1月分

※ 安来市役所における児童手当支給日は、 「安来市の児童手当支給日年間予定表」 に掲げる一覧表をご覧ください。(ただし、土・日・祝日は銀行振込ができないので日付が変更となります。)
なお、2024年10月から児童手当制度の改正で年間の振込回数が6回になりました。

児童手当の金額はいくらか

児童手当の金額は、児童の年齢と産まれた順番によって違いがあり、児童1人あたりの月額ベースで、次の表に掲げるとおりです。


児童の年齢児童手当の金額
(1人当たり月額)
3歳未満第1子・第2子 月額15,000円
第3子以降 月額30,000円
3歳以上18歳年度末まで第1子・第2子 月額10,000円
第3子以降 月額30,000円

児童手当の所得制限限度額・所得上限限度額

従来、手当を受け取る人の扶養親族の数に応じた所得制限限度額及び所得上限限度額が設定されていましたが、2024年10月分から撤廃されました。したがって、これまで所得上限超過により児童手当・特例給付を受給していなかった人や所得制限により特例給付を受給していた人についても、改正後は児童手当を受けることができるようになりました。



 




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