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児童手当からの特別徴収というのは、公営の保育所に子供を預けているにもかかわらず、現年度分の保育料を滞納しているような場合について、児童手当からその滞納分を差し引いた上で、児童手当を支給することをいいます。この特別徴収というのは、受給者本人の意思にかかわらず、役所の判断で強制的に実施されるものです。いっぽうで同様に児童手当から所定の金額が差し引かれる場合に申出徴収がありますが、これは学校給食費、保育料、放課後児童クラブ利用料などに関して、受給者からの申出書が提出されている場合に限って実施されるものです。
名称 | 新見市役所 |
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所在地 |
〒718-8501 岡山県新見市新見310-3 |
電話番号 | 0867-72-6111 |
備考 | ※ 新見市役所における児童手当の所管課は子育て支援課です。 |
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児童手当は請求者が指定した銀行口座への自動振込で入金されますが、原則としては次の表のとおり、それぞれの支給日に前月までの分をまとめて行うしくみになっています。
支給日 | 対象となる児童手当 |
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4月 | 2月・3月分 |
6月 | 4月・5月分 |
8月 | 6月・7月分 |
10月 | 8月・9月分 |
12月 | 10月・11月分 |
2月 | 12月・1月分 |
児童手当の金額は、児童の年齢と産まれた順番によって違いがあり、児童1人あたりの月額ベースで、次の表に掲げるとおりです。
児童の年齢 | 児童手当の金額 (1人当たり月額) |
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3歳未満 | 第1子・第2子 月額15,000円 第3子以降 月額30,000円 |
3歳以上18歳年度末まで | 第1子・第2子 月額10,000円 第3子以降 月額30,000円 |
従来、手当を受け取る人の扶養親族の数に応じた所得制限限度額及び所得上限限度額が設定されていましたが、2024年10月分から撤廃されました。したがって、これまで所得上限超過により児童手当・特例給付を受給していなかった人や所得制限により特例給付を受給していた人についても、改正後は児童手当を受けることができるようになりました。
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