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公務員の場合は民間企業などに勤務している人とは異なり、児童手当は勤務先から支給されることになっています。そのため配偶者が公務員であって、勤務先へすでに申請済みの場合は、住所地の市町村役場の窓口では申請できません。独立行政法人等に勤務しており、勤務先から支給されない場合は申請が必要となります。
名称 | 唐津市役所 |
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所在地 |
〒847-8511 佐賀県唐津市西城内1-1 |
電話番号 | 0955-72-9111 |
備考 | ※ 唐津市役所における児童手当の所管課はこども家庭課です。 |
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児童手当は請求者が指定した銀行口座への自動振込で入金されますが、原則としては次の表のとおり、それぞれの支給日に前月までの分をまとめて行うしくみになっています。
支給日 | 対象となる児童手当 |
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4月 | 2月・3月分 |
6月 | 4月・5月分 |
8月 | 6月・7月分 |
10月 | 8月・9月分 |
12月 | 10月・11月分 |
2月 | 12月・1月分 |
児童手当の金額は、児童の年齢と産まれた順番によって違いがあり、児童1人あたりの月額ベースで、次の表に掲げるとおりです。
児童の年齢 | 児童手当の金額 (1人当たり月額) |
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3歳未満 | 第1子・第2子 月額15,000円 第3子以降 月額30,000円 |
3歳以上18歳年度末まで | 第1子・第2子 月額10,000円 第3子以降 月額30,000円 |
従来、手当を受け取る人の扶養親族の数に応じた所得制限限度額及び所得上限限度額が設定されていましたが、2024年10月分から撤廃されました。したがって、これまで所得上限超過により児童手当・特例給付を受給していなかった人や所得制限により特例給付を受給していた人についても、改正後は児童手当を受けることができるようになりました。
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