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3歳から5歳児の給食費分は、従来は主食(お米)分については保育所に直接、副食(おかず)分については保育料の一部として市町村を通じて支払い、または現物を持参することになっていますが、令和元年10月からの幼児教育・保育の無償化に伴い、今後は主食分と副食分の給食費をまとめて保育所に支払うことになります。
名称 | 島原市役所 |
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所在地 |
〒855-8555 長崎県島原市上の町537 |
電話番号 | 0957-63-1111 |
備考 | ※ 島原市役所における児童手当の所管課はこども課です。 |
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児童手当は請求者が指定した銀行口座への自動振込で入金されますが、原則としては次の表のとおり、それぞれの支給日に前月までの分をまとめて行うしくみになっています。
支給日 | 対象となる児童手当 |
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4月 | 2月・3月分 |
6月 | 4月・5月分 |
8月 | 6月・7月分 |
10月 | 8月・9月分 |
12月 | 10月・11月分 |
2月 | 12月・1月分 |
児童手当の金額は、児童の年齢と産まれた順番によって違いがあり、児童1人あたりの月額ベースで、次の表に掲げるとおりです。
児童の年齢 | 児童手当の金額 (1人当たり月額) |
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3歳未満 | 第1子・第2子 月額15,000円 第3子以降 月額30,000円 |
3歳以上18歳年度末まで | 第1子・第2子 月額10,000円 第3子以降 月額30,000円 |
従来、手当を受け取る人の扶養親族の数に応じた所得制限限度額及び所得上限限度額が設定されていましたが、2024年10月分から撤廃されました。したがって、これまで所得上限超過により児童手当・特例給付を受給していなかった人や所得制限により特例給付を受給していた人についても、改正後は児童手当を受けることができるようになりました。
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