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2019年(令和元年)10月1日から3歳から5歳までの障害のある子どもたちのための児童発達支援等の利用者負担が無償化されることになりましたが、その対象は満3歳になって初めての4月1日から3年間にある子供となります。幼稚園、保育所、認定こども園等と、児童発達支援等のサービスの両方を利用する場合は、両方とも無償化の対象となります。ただし、利用者負担以外の費用、たとえば医療費や食費等の従来から実費で負担しているものは、無償化の対象にはなりません。
名称 | 指宿市役所 |
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所在地 |
〒891-0497 鹿児島県指宿市十町2424 |
電話番号 | 0993-22-2111 |
備考 | ※ 指宿市役所における児童手当の所管課は地域福祉課です。 |
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児童手当は請求者が指定した銀行口座への自動振込で入金されますが、原則としては次の表のとおり、それぞれの支給日に前月までの分をまとめて行うしくみになっています。
支給日 | 対象となる児童手当 |
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4月 | 2月・3月分 |
6月 | 4月・5月分 |
8月 | 6月・7月分 |
10月 | 8月・9月分 |
12月 | 10月・11月分 |
2月 | 12月・1月分 |
児童手当の金額は、児童の年齢と産まれた順番によって違いがあり、児童1人あたりの月額ベースで、次の表に掲げるとおりです。
児童の年齢 | 児童手当の金額 (1人当たり月額) |
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3歳未満 | 第1子・第2子 月額15,000円 第3子以降 月額30,000円 |
3歳以上18歳年度末まで | 第1子・第2子 月額10,000円 第3子以降 月額30,000円 |
従来、手当を受け取る人の扶養親族の数に応じた所得制限限度額及び所得上限限度額が設定されていましたが、2024年10月分から撤廃されました。したがって、これまで所得上限超過により児童手当・特例給付を受給していなかった人や所得制限により特例給付を受給していた人についても、改正後は児童手当を受けることができるようになりました。
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