鹿児島県いちき串木野市で児童手当を受けるには
児童手当における子どもの出生順位の数え方
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもが児童手当の対象ですが、そのうち年長者から順に第1子、第2子、第3子と数え、この順序によって支給額が異なります。
たとえば、18歳・16歳・10歳の3人の子どもを養育しているのであれば、小学生の10歳の子どもは上から数えて第3子にあたりますので、児童手当の月額は15000円になります。
もしも19歳・16歳・10歳の3人の子供を養育しているのであれば、19歳の子どもは児童手当の対象外となるためカウントからも外れ、10歳の子どもは第2子として取り扱われますので、児童手当の支給額は月額10000円です。
いちき串木野市役所の所在地(地図)・電話番号
地図が表示されるまでお待ちください。
名称 | いちき串木野市役所 |
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所在地 |
〒896-8601 鹿児島県いちき串木野市昭和通133-1 |
電話番号 | 0996-32-3111 |
備考 | ※ いちき串木野市役所における児童手当の所管課は子どもみらい課です。 |
児童手当はいつ振り込まれるか
児童手当は請求者が指定した銀行口座への自動振込で入金されますが、原則としては次の表のとおり、それぞれの支給日に前月までの分をまとめて行うしくみになっています。
支給日 | 対象となる児童手当 |
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4月 | 2月・3月分 |
6月 | 4月・5月分 |
8月 | 6月・7月分 |
10月 | 8月・9月分 |
12月 | 10月・11月分 |
2月 | 12月・1月分 |
※ いちき串木野市役所における児童手当支給日は、
「いちき串木野市の児童手当支給日年間予定表」
に掲げる一覧表をご覧ください。(ただし、土・日・祝日は銀行振込ができないので日付が変更となります。)
なお、2024年10月から児童手当制度の改正で年間の振込回数が6回になりました。
なお、2024年10月から児童手当制度の改正で年間の振込回数が6回になりました。
児童手当の金額はいくらか
児童手当の金額は、児童の年齢と産まれた順番によって違いがあり、児童1人あたりの月額ベースで、次の表に掲げるとおりです。
児童の年齢 | 児童手当の金額 (1人当たり月額) |
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3歳未満 | 第1子・第2子 月額15,000円 第3子以降 月額30,000円 |
3歳以上18歳年度末まで | 第1子・第2子 月額10,000円 第3子以降 月額30,000円 |
児童手当の所得制限限度額・所得上限限度額
従来、手当を受け取る人の扶養親族の数に応じた所得制限限度額及び所得上限限度額が設定されていましたが、2024年10月分から撤廃されました。したがって、これまで所得上限超過により児童手当・特例給付を受給していなかった人や所得制限により特例給付を受給していた人についても、改正後は児童手当を受けることができるようになりました。