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「児童手当認定請求書」などの用紙の職業を書く欄には、「被用者」や「公務員」かどうかを確認する項目があります。この場合の「被用者」とは、会社勤めのサラリーマンなど、本人が全国健康保険協会や会社の健康保険組合などの社会保険被保険者である場合をいいます。専業主婦やパートなどで社会保険の被扶養者になっていたり、国民健康保険に加入している人は、「被用者でない者」となります。
名称 | 浦添市役所 |
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所在地 |
〒901-2501 沖縄県浦添市安波茶1-1-1 |
電話番号 | 098-876-1234 |
備考 | ※ 浦添市役所における児童手当の所管課はこども家庭課です。 |
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児童手当は請求者が指定した銀行口座への自動振込で入金されますが、原則としては次の表のとおり、それぞれの支給日に前月までの分をまとめて行うしくみになっています。
支給日 | 対象となる児童手当 |
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4月 | 2月・3月分 |
6月 | 4月・5月分 |
8月 | 6月・7月分 |
10月 | 8月・9月分 |
12月 | 10月・11月分 |
2月 | 12月・1月分 |
児童手当の金額は、児童の年齢と産まれた順番によって違いがあり、児童1人あたりの月額ベースで、次の表に掲げるとおりです。
児童の年齢 | 児童手当の金額 (1人当たり月額) |
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3歳未満 | 第1子・第2子 月額15,000円 第3子以降 月額30,000円 |
3歳以上18歳年度末まで | 第1子・第2子 月額10,000円 第3子以降 月額30,000円 |
従来、手当を受け取る人の扶養親族の数に応じた所得制限限度額及び所得上限限度額が設定されていましたが、2024年10月分から撤廃されました。したがって、これまで所得上限超過により児童手当・特例給付を受給していなかった人や所得制限により特例給付を受給していた人についても、改正後は児童手当を受けることができるようになりました。
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