運転免許



津島警察署管内の免許更新

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運転免許証の更新手続き

自動車のドライバーが運転免許証を更新する場合には、更新期間内に住所地を管轄する公安委員会の行う適性検査(視力検査など)を受ける必要があります。
この適性検査やそれに続く講習に関しては、一部を除く都道府県では身近な警察署でも実施されていますが、その対象が優良運転者や警察署管内居住者に限定されたり、更新時講習の種類により受付時間帯が異なったりすることがありますので、更新連絡書(はがき)を確認することが必要です。


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高齢者講習の教本の内容とは

運転免許証の更新期間満了日の年齢が70歳以上となる高齢ドライバーは高齢者講習の受講が必要ですが、この講習では1人につき1冊ずつ教本が配布され、講習時にこの教本を使って知識や理解を深めるのはもちろんのこと、講習終了後も自宅に持ち帰って自主的に学習ができるようになっています。この教本は原則として全国どこであっても一定の内容が盛り込まれていることが要求されているため、受講場所によって著しく講義の内容に違いが生じることはありません。たとえば、最近における道路交通法令の改正の概要、カーナビやETCなどの最新の車両技術の活用方法や使用時の注意事項、危険予測などの安全な運転に必要な実践的な知識、加齢による視力や反応速度の低下などの高齢運転者の運転特性が内容として含まれています。


津島警察署の所在地(地図)・電話番号


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名称 津島警察署
所在地 〒496-0047
津島市西柳原町二丁目8番地
電話番号 0567-24-0110
曜日:月曜日から金曜日
時間:正午から午後4時
対象:優良運転者、高齢者講習受講済者、管内居住の一般運転者・違反運転者・初回更新者
備考: 津島警察署は令和4年8月29日(月)から新庁舎での業務を開始しました。

注記

免許更新申請の際の必要書類

運転免許証の更新を申請するにあたっては、通常は窓口に次のような書類等を持参する必要があります。
ただし、免許の種類や窓口によっては必要がない場合があります。

※ ほかに講習区分等にあわせて手数料が必要となります。


免許更新の期間

自動車の運転免許証が更新できる期間は、運転免許証の表面の帯(金色・薄青・黄緑)の部分に記載されている有効期間が満了する日の直前の誕生日の前後1か月間の期間とされています。
ただし、有効期間の末日が日曜日・土曜日・祝祭日または年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)に当たるときは、これらの日の翌日までの間となります。

たとえば、11月1日が誕生日の人が「令和9年11月01日まで有効」と記載された免許証を持っていた場合を例にすると、
いつから: 誕生日の1か月前の10月1日から
いつまで: 誕生日の1か月後の12月1日まで
の期間に所定の免許更新手続きをしなければならないことになります。
※ なお、「平成」から「令和」への改元によっても運転免許証の有効期限は変わりません(「平成35年」は「令和5年」のように新元号に読み替えます)。

免許更新時の講習時間と手数料

講習時間

運転免許の更新に当たっては、所定の更新時講習を受ける必要があります。この場合の講習時間は運転者の区分によって異なります
普通自動車免許の更新をする場合の区分や講習時間は原則として次表のとおりです。ただし、各種の例外がありますので、公安委員会からの事前の通知はがきなどを確認しておくことが大切です。


更新手数料・講習手数料

免許更新にあたっては、所定の更新手数料と講習手数料がかかります。これは道路交通法施行令による額を標準として、それぞれの都道府県の手数料条例によって定められているものです。
ただし、住所がある都道府県以外で手続きをする経由更新の場合など、次表に掲げる金額よりも高くなることがあります。
また、表中には交通安全協会の年会費は含まれていません。交通安全協会の年会費は、通常は免許更新の際に窓口であわせて徴収されていますが、任意加入なので拒否はできます。


免許更新時の講習時間と手数料
区分 講習時間 手数料
優良運転者 30分 3,000円
一般運転者 1時間(60分) 3,300円
違反運転者 2時間(120分) 3,850円
初回講習者 2時間(120分) 3,850円

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