小林警察署管内の免許更新
運転免許更新の申し込みは、一般に運転免許センター、各警察署などで受け付けています。 ただし、受講する更新時講習の区分によっても時間帯などが異なります。
小林警察署の地図・アクセス・電話番号
名称 | 小林警察署 |
---|---|
所在地 |
〒886-0003 小林市大字堤2928番地1 |
電話番号 | 0984-23-0110 |
曜日:優良・一般運転者は月曜日・木曜日、高齢者講習受講者は月曜日、火曜日、木曜日、金曜日 時間:優良・一般運転者:8時30分から9時30分、高齢者講習受講者:8時30分から11時、13時から16時 対象:優良運転者・一般運転者・高齢者講習受講者 |
|
備考: |
- 上記は小林警察署の位置(地図)や電話番号を示しています。運転免許センター・運転免許試験場などの位置とは異なります。
- このページは作成時点における地域情報のひとつとして各施設をご紹介しています。年度切り替えに伴い内容が変更となっている可能性がありますので、最新の正確な情報は更新時の案内ハガキをご確認ください。
6か月から1年以内の免許失効と再取得
特にやむを得ない理由がなく、運転免許更新の時期をうっかり忘れてしまったために免許失効になってしまった場合(うっかり失効)、失効からの経過日数によって免許再取得までの道のりは大きく異なります。
失効から6か月以内であれば、学科試験と技能試験は免除になり、適性試験(視力検査など)に合格し、更新時講習を受講すれば免許証を再取得できます。
6か月から1年以内の場合には、最初に仮免許を取得した上で、正式な免許再取得に至る段階的な方法をとることが可能です。この場合、大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許が対象となります。都道府県の運転免許試験場で一発合格を目指すこともできますが、自動車教習所を経由して、いわゆる第二段階からショートカットして所定の技能教習・学科教習を受けて、卒業検定に合格するルートをとるほうが一般的です。
免許更新申請の際の必要書類
運転免許証の更新を申請するにあたっては、通常は窓口に次のような書類等を持参する必要があります。
ただし、免許の種類や窓口によっては必要がない場合があります。
- 更新連絡書(はがき)
- 運転免許証
- 申請用写真1枚(申請前6か月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景で鮮明なもの。サイズは縦3センチ×横2.4センチ)
- 高齢者講習終了証明書(70歳以上の人のみ)
※ 講習区分等にあわせた手数料はリンク先のとおりです。
免許更新の期間
自動車の運転免許証が更新できる期間は、運転免許証の表面の帯(金色・薄青・黄緑)の部分に記載されている有効期間が満了する日の直前の誕生日の前後1か月間の期間とされています。
ただし、有効期間の末日が日曜日・土曜日・祝祭日または年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)に当たるときは、これらの日の翌日までの間となります。
たとえば、5月15日が誕生日の人が「令和9年5月15日まで有効」と記載された免許証を持っていた場合を例にすると、
いつから: 誕生日の1か月前の4月15日から
いつまで: 誕生日の1か月後の6月15日まで
の期間に所定の免許更新手続きをしなければならないことになります。
免許更新時の講習時間と手数料
講習時間
運転免許の更新に当たっては、所定の更新時講習を受ける必要があります。この場合の講習時間は運転者の区分によって異なります。
普通自動車免許の更新をする場合の区分や講習時間は原則として次表のとおりです。ただし、各種の例外がありますので、公安委員会からの事前の通知はがきなどを確認しておくことが大切です。
更新手数料・講習手数料
免許更新にあたっては、所定の更新手数料と講習手数料がかかります。これは道路交通法施行令による額を標準として、それぞれの都道府県の手数料条例によって定められているものです。
ただし、住所がある都道府県以外で手続きをする経由更新の場合など、次表に掲げる金額よりも高くなることがあります。
また、表中には交通安全協会の年会費は含まれていません。交通安全協会の年会費は、通常は免許更新の際に窓口であわせて徴収されていますが、任意加入なので拒否はできます。
区分 | 講習時間 | 手数料 |
---|---|---|
優良運転者 | 30分 | 3,000円 |
一般運転者 | 1時間(60分) | 3,300円 |
違反運転者 | 2時間(120分) | 3,850円 |
初回講習者 | 2時間(120分) | 3,850円 |