運転免許

木津警察署管内の免許更新


運転免許証の更新手続き

自動車のドライバーが運転免許証を更新する場合には、更新期間内に住所地を管轄する公安委員会の行う適性検査(視力検査など)を受ける必要があります。
この適性検査やそれに続く講習に関しては、一部を除く都道府県では身近な警察署でも実施されていますが、その対象が優良運転者や警察署管内居住者に限定されたり、更新時講習の種類により受付時間帯が異なったりすることがありますので、更新連絡書(はがき)を確認することが必要です。


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不適切な持ち込み写真

各都道府県の運転免許センターなどで免許更新を行う場合には、あらかじめ本人が撮影した写真を持ち込んで新しい運転免許証を作成してもらうことが可能です。この場合の写真には縦3センチメートル×横2.4センチメートルなどの規格の決まりがあるほか、上三分身より顔が小さく写っている、髪の毛や衣装で目が隠れている、ライトを当てすぎている、スナップ写真など背景が写っているなどの理由から、本人の顔が特定できないようなものは認められていません。例外的に、宗教上または医療上の理由で「無帽」の原則から外れる場合は認められることがあり、たとえばイスラム教を信仰しておりヒジャーブなどで頭部を覆っている場合、がん治療で髪の毛が抜けたため医療用帽子をかぶっている場合などが挙げられます。ただし、この場合であっても、布により顔の輪郭が隠れてしまう、帽子により目元が見えないなどの理由で認められないことがあります。


出産のため期限内の免許更新が難しいとき

出産のために入院する予定があり、運転免許証を定められた更新期間(誕生日の前後1か月)に行うことが難しい場合には、期日を前倒しして更新することは可能です。この場合、通常必要となる更新手数料や現在有効な運転免許証などの持ち物のほかに、母子手帳など、更新期間中に入院のために手続きができないことを証明する書類が必要となります。この制度はあくまでも特例ですので、運転免許証の有効期間が通常の場合よりも短くなります。また、更新通知のハガキが届いておらず、更新時講習区分(優良・一般・違反など)がわからないことから、場合によっては窓口で照会しなければならないことがあります。


木津警察署の所在地(地図)・電話番号


名称 木津警察署
所在地 〒619-0214
木津川市木津南垣外15
電話番号 0774-72-0110
曜日:月曜日から金曜日(祝休日や年末年始を除く)
時間:午前9時から午後4時
対象:相楽郡笠置町、和束町、南山城村の居住者
木津川市及び相楽郡に居住する65歳以上の人、優良運転者の人、または原付免許もしくは小型特殊免許のみの人
備考:  

注記
  • 上記は木津警察署の位置(地図)や電話番号を示しています。運転免許センター・運転免許試験場などの位置とは異なります
  • このページは作成時点における地域情報のひとつとして各施設をご紹介しています。年度切り替えに伴い 内容が変更となっている可能性がありますので、最新の正確な情報は更新時の案内ハガキをご確認ください

免許更新申請の際の必要書類

運転免許証の更新を申請するにあたっては、通常は窓口に次のような書類等を持参する必要があります。
ただし、免許の種類や窓口によっては必要がない場合があります。

  • 更新連絡書(はがき)
  • 運転免許証
  • 高齢者講習終了証明書(70歳以上の人のみ)

※ ほかに講習区分等にあわせて手数料が必要となります。


免許更新の期間

自動車の運転免許証が更新できる期間は、運転免許証の表面の帯(金色・薄青・黄緑)の部分に記載されている有効期間が満了する日の直前の誕生日の前後1か月間の期間とされています。
ただし、有効期間の末日が日曜日・土曜日・祝祭日または年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)に当たるときは、これらの日の翌日までの間となります。

たとえば、11月1日が誕生日の人が「令和9年11月01日まで有効」と記載された免許証を持っていた場合を例にすると、
いつから: 誕生日の1か月前の10月1日から
いつまで: 誕生日の1か月後の12月1日まで
の期間に所定の免許更新手続きをしなければならないことになります。
※ なお、「平成」から「令和」への改元によっても運転免許証の有効期限は変わりません(「平成35年」は「令和5年」のように新元号に読み替えます)。

免許更新時の講習時間と手数料

講習時間

運転免許の更新に当たっては、所定の更新時講習を受ける必要があります。この場合の講習時間は運転者の区分によって異なります
普通自動車免許の更新をする場合の区分や講習時間は原則として次表のとおりです。ただし、各種の例外がありますので、公安委員会からの事前の通知はがきなどを確認しておくことが大切です。


更新手数料・講習手数料

免許更新にあたっては、所定の更新手数料と講習手数料がかかります。これは道路交通法施行令による額を標準として、それぞれの都道府県の手数料条例によって定められているものです。
ただし、住所がある都道府県以外で手続きをする経由更新の場合など、次表に掲げる金額よりも高くなることがあります。
また、表中には交通安全協会の年会費は含まれていません。交通安全協会の年会費は、通常は免許更新の際に窓口であわせて徴収されていますが、任意加入なので拒否はできます。


免許更新時の講習時間と手数料
区分 講習時間 手数料
優良運転者 30分 3,000円
一般運転者 1時間(60分) 3,300円
違反運転者 2時間(120分) 3,850円
初回講習者 2時間(120分) 3,850円

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※ 改元以前に交付された運転免許証のなかには、「平成36年○月○日まで有効」などのありえない年号を記したものがありますが、これらは引き続き有効であり、「令和」に読み替えて有効期間の末日を判断します。

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