運転免許

新座警察署管内の免許更新


運転免許証の更新手続き

自動車のドライバーが運転免許証を更新する場合には、更新期間内に住所地を管轄する公安委員会の行う適性検査(視力検査など)を受ける必要があります。
この適性検査やそれに続く講習に関しては、一部を除く都道府県では身近な警察署でも実施されていますが、その対象が優良運転者や警察署管内居住者に限定されたり、更新時講習の種類により受付時間帯が異なったりすることがありますので、更新連絡書(はがき)を確認することが必要です。


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免許証の写真の持参について

運転免許更新の際に顔写真(証明用写真)を持参しなければならないかどうかは、都道府県によってその取り扱いに違いがあります。
現在では更新手続きの際に警察署などで直接撮影するため、更新申請書への写真添付は必要ないとしている都道府県のほうが一般的になっています。
こうした場合であっても、本人の希望により顔写真を持参して免許更新の手続きをし、その写真をもって新しい運転免許証を作成することは可能です。
写真を持参する場合は、6か月以内に撮影した無帽・正面・上三分身・無背景で、大きさ縦3センチメートル×横2.4センチメートルのもので、裏面に氏名を記載するなどの様式は厳守する必要があります。
なお、こちらも都道府県によって、持ち込みの写真をすべての警察署や運転免許センターの窓口にしている場合、運転免許センターのみに限定している場合の両方がありますので、「お知らせハガキ」などで事前に確認しておくことが望ましいといえます。


運転免許証の通称(通名)併記

運転免許証に記載される氏名は原則として本名ですが、日本国籍を持たない外国人であって、通称名を運転免許証に記載することを希望する場合には、括弧書きなどの形式で本名と通称名(通名)を併記することも可能です。
これは特別永住許可を受けた在日韓国・朝鮮人のみならず、たとえば本名のアルファベット綴りの英語名のほかに、同じ発音のカタカナでの通称名を使用している外国人なども含まれます。
実際に通称名併記を希望する場合には、証拠書類として国籍・地域及び通称名が記載された住民票の写し(コピー不可)を警察に提出する必要があります。
なお、住民票に通称名を記載するにあたっても、その通称名を日常の社会生活において使用していることが確認できる書類を提示して、市町村役場の窓口に申し出る必要があります。
この住民票上の取り扱いについては、市町村ごとに証明書類の範囲などが異なりますが、通常であれば社員証や学生証、給与明細書などの書類が該当します。


新座警察署の所在地(地図)・電話番号


名称 新座警察署
所在地 〒352-0011
新座市野火止7丁目1番38号
電話番号 048-482-0110
曜日:月曜日から金曜日まで
時間:午前8時30分から午前11時、午後1時から午後3時30分
対象:優良運転者・一般運転者・高齢者講習終了者
備考:  

注記
  • 上記は新座警察署の位置(地図)や電話番号を示しています。運転免許センター・運転免許試験場などの位置とは異なります
  • このページは作成時点における地域情報のひとつとして各施設をご紹介しています。年度切り替えに伴い 内容が変更となっている可能性がありますので、最新の正確な情報は更新時の案内ハガキをご確認ください

免許更新申請の際の必要書類

運転免許証の更新を申請するにあたっては、通常は窓口に次のような書類等を持参する必要があります。
ただし、免許の種類や窓口によっては必要がない場合があります。

  • 運転免許証
  • 更新連絡書(ハガキ)
  • 手数料
  • 高齢者講習終了証明書(70歳以上の人のみ)

※ ほかに講習区分等にあわせて手数料が必要となります。


免許更新の期間

自動車の運転免許証が更新できる期間は、運転免許証の表面の帯(金色・薄青・黄緑)の部分に記載されている有効期間が満了する日の直前の誕生日の前後1か月間の期間とされています。
ただし、有効期間の末日が日曜日・土曜日・祝祭日または年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)に当たるときは、これらの日の翌日までの間となります。

たとえば、11月1日が誕生日の人が「令和9年11月01日まで有効」と記載された免許証を持っていた場合を例にすると、
いつから: 誕生日の1か月前の10月1日から
いつまで: 誕生日の1か月後の12月1日まで
の期間に所定の免許更新手続きをしなければならないことになります。
※ なお、「平成」から「令和」への改元によっても運転免許証の有効期限は変わりません(「平成35年」は「令和5年」のように新元号に読み替えます)。

免許更新時の講習時間と手数料

講習時間

運転免許の更新に当たっては、所定の更新時講習を受ける必要があります。この場合の講習時間は運転者の区分によって異なります
普通自動車免許の更新をする場合の区分や講習時間は原則として次表のとおりです。ただし、各種の例外がありますので、公安委員会からの事前の通知はがきなどを確認しておくことが大切です。


更新手数料・講習手数料

免許更新にあたっては、所定の更新手数料と講習手数料がかかります。これは道路交通法施行令による額を標準として、それぞれの都道府県の手数料条例によって定められているものです。
ただし、住所がある都道府県以外で手続きをする経由更新の場合など、次表に掲げる金額よりも高くなることがあります。
また、表中には交通安全協会の年会費は含まれていません。交通安全協会の年会費は、通常は免許更新の際に窓口であわせて徴収されていますが、任意加入なので拒否はできます。


免許更新時の講習時間と手数料
区分 講習時間 手数料
優良運転者 30分 3,000円
一般運転者 1時間(60分) 3,300円
違反運転者 2時間(120分) 3,850円
初回講習者 2時間(120分) 3,850円

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※ 改元以前に交付された運転免許証のなかには、「平成36年○月○日まで有効」などのありえない年号を記したものがありますが、これらは引き続き有効であり、「令和」に読み替えて有効期間の末日を判断します。

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