運転免許

新庄警察署管内の免許更新

運転免許更新の申し込みは、通常は警察署または運転免許センターで受け付けています。ただし、受ける必要がある更新時講習によって受付時間帯が異なります。


新庄警察署の地図・アクセス・電話番号


名称 新庄警察署
所在地 〒996-0051
新庄市大字松本822番地
電話番号 0233-22-0110
曜日:月曜日から金曜日まで
時間:9時から16時30分まで
対象:優良・一般・初心・違反・高齢(優良運転者は住所地を管轄する警察署以外でも手続き可)
備考:  
注記

海外からの一時帰国中の免許更新

現在、日本の運転免許証を持っているものの、海外からの一時帰国中で、住民登録が日本にはない人が、運転免許の更新・再交付の手続を行う場合は、通常の必要書類などに加えて「一時居住証明書(滞在証明書)」が必要になります。ただし、海外からの一時帰国中であっても、住民登録が国内にある場合は更新・再交付の手続は日本国内に在住する人と同様、通常通り行えます。
文面としては、「何某(何年何月何日生)は、一時帰国して下記の住所に居住していることを証明します。」として一時居住先と一時居住期間を記載し、証明する人(たとえば、実家の家族など)が署名捺印します。


免許更新申請の際の必要書類

運転免許証の更新を申請するにあたっては、通常は窓口に次のような書類等を持参する必要があります。
ただし、免許の種類や窓口によっては必要がない場合があります。

※ 講習区分等にあわせた手数料はリンク先のとおりです。

免許更新の期間

自動車の運転免許証が更新できる期間は、運転免許証の表面の帯(金色・薄青・黄緑)の部分に記載されている有効期間が満了する日の直前の誕生日の前後1か月間の期間とされています。
ただし、有効期間の末日が日曜日・土曜日・祝祭日または年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)に当たるときは、これらの日の翌日までの間となります。

たとえば、5月15日が誕生日の人が「令和9年5月15日まで有効」と記載された免許証を持っていた場合を例にすると、
いつから: 誕生日の1か月前の4月15日から
いつまで: 誕生日の1か月後の6月15日まで
の期間に所定の免許更新手続きをしなければならないことになります。

免許更新時の講習時間と手数料

講習時間

運転免許の更新に当たっては、所定の更新時講習を受ける必要があります。この場合の講習時間は運転者の区分によって異なります
普通自動車免許の更新をする場合の区分や講習時間は原則として次表のとおりです。ただし、各種の例外がありますので、公安委員会からの事前の通知はがきなどを確認しておくことが大切です。


更新手数料・講習手数料

免許更新にあたっては、所定の更新手数料と講習手数料がかかります。これは道路交通法施行令による額を標準として、それぞれの都道府県の手数料条例によって定められているものです。
ただし、住所がある都道府県以外で手続きをする経由更新の場合など、次表に掲げる金額よりも高くなることがあります。
また、表中には交通安全協会の年会費は含まれていません。交通安全協会の年会費は、通常は免許更新の際に窓口であわせて徴収されていますが、任意加入なので拒否はできます。


免許更新時の講習時間と手数料
区分 講習時間 手数料
優良運転者 30分 3,000円
一般運転者 1時間(60分) 3,300円
違反運転者 2時間(120分) 3,850円
初回講習者 2時間(120分) 3,850円

↑ ページの最初に戻る