運転免許

大月警察署管内の免許更新


運転免許証の更新手続き

自動車のドライバーが運転免許証を更新する場合には、更新期間内に住所地を管轄する公安委員会の行う適性検査(視力検査など)を受ける必要があります。
この適性検査やそれに続く講習に関しては、一部を除く都道府県では身近な警察署でも実施されていますが、その対象が優良運転者や警察署管内居住者に限定されたり、更新時講習の種類により受付時間帯が異なったりすることがありますので、更新連絡書(はがき)を確認することが必要です。


広告



外国語の説明による認知機能検査

運転免許証の更新期間が満了する日の年齢が75歳以上の人は、高齢者講習の前に認知機能検査を受けなければならないこととされています。この場合、日本語を理解できないものの、英語、中国語、韓国語または朝鮮語(ハングル)、ポルトガル語、スペイン語の5か国語のいずれかを理解できる場合は、これらの外国語で認知機能検査を受けることができるようになっています。検査の問題文などの内容そのものは、日本語の認知機能検査と同じです。


免許更新の際の視力検査

運転免許証を更新する際の視力検査では、視力がそれぞれの免許の基準に達していることが必要です。もしも基準に達していない場合には、眼鏡やコンタクトレンズにより矯正することになります。
この場合の視力の基準ですが、原付免許・小型特殊免許の場合は、両眼で0.5以上、又は一眼が見えない人については他眼の視野が左右150度以上で視力が0.5以上です。
普通免許・二輪免許・大型特殊免許の場合は、両眼で0.7以上、かつ、一眼がそれぞれ0.3以上、又は一眼の視力が0.3に満たない、もしくは一眼が見えない人は、他眼の視野が左右150度以上で、視力が0.7以上です。
準中型免許・第一種中型免許・第一種大型免許・けん引免許・第二種免許の場合は、両眼で0.8以上、かつ、一眼がそれぞれ0.5以上、さらに、深視力として、三桿法の奥行知覚検査器により3回検査した平均誤差が2センチ以下です。


大月警察署の所在地(地図)・電話番号


名称 大月警察署
所在地 〒401-0016
大月市大月町真木197-3
電話番号 0554-22-0110
曜日:月曜日から金曜日まで(祝日・休日・年末年始除く)
時間:午前8時30分から11時、午後1時から4時30分
※ただし、講習実施曜日及び時間帯は各警察署・分庁舎により異なります
対象:優良運転者、高齢者講習受講済者
ただし、一般運転者・違反運転者・初回更新者であっても原付・小型特殊免許のみの人など更新手続きが可能な場合あり
備考:  

注記
  • 上記は大月警察署の位置(地図)や電話番号を示しています。運転免許センター・運転免許試験場などの位置とは異なります
  • このページは作成時点における地域情報のひとつとして各施設をご紹介しています。年度切り替えに伴い 内容が変更となっている可能性がありますので、最新の正確な情報は更新時の案内ハガキをご確認ください

免許更新申請の際の必要書類

運転免許証の更新を申請するにあたっては、通常は窓口に次のような書類等を持参する必要があります。
ただし、免許の種類や窓口によっては必要がない場合があります。

  • 更新連絡書(はがき)
  • 運転免許証
  • 申請用写真1枚(申請前6か月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景で鮮明なもの。サイズは縦3センチ×横2.4センチ)
  • 印鑑
  • 高齢者講習終了証明書(70歳以上の人のみ)

※ ほかに講習区分等にあわせて手数料が必要となります。


免許更新の期間

自動車の運転免許証が更新できる期間は、運転免許証の表面の帯(金色・薄青・黄緑)の部分に記載されている有効期間が満了する日の直前の誕生日の前後1か月間の期間とされています。
ただし、有効期間の末日が日曜日・土曜日・祝祭日または年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)に当たるときは、これらの日の翌日までの間となります。

たとえば、11月1日が誕生日の人が「令和9年11月01日まで有効」と記載された免許証を持っていた場合を例にすると、
いつから: 誕生日の1か月前の10月1日から
いつまで: 誕生日の1か月後の12月1日まで
の期間に所定の免許更新手続きをしなければならないことになります。
※ なお、「平成」から「令和」への改元によっても運転免許証の有効期限は変わりません(「平成35年」は「令和5年」のように新元号に読み替えます)。

免許更新時の講習時間と手数料

講習時間

運転免許の更新に当たっては、所定の更新時講習を受ける必要があります。この場合の講習時間は運転者の区分によって異なります
普通自動車免許の更新をする場合の区分や講習時間は原則として次表のとおりです。ただし、各種の例外がありますので、公安委員会からの事前の通知はがきなどを確認しておくことが大切です。


更新手数料・講習手数料

免許更新にあたっては、所定の更新手数料と講習手数料がかかります。これは道路交通法施行令による額を標準として、それぞれの都道府県の手数料条例によって定められているものです。
ただし、住所がある都道府県以外で手続きをする経由更新の場合など、次表に掲げる金額よりも高くなることがあります。
また、表中には交通安全協会の年会費は含まれていません。交通安全協会の年会費は、通常は免許更新の際に窓口であわせて徴収されていますが、任意加入なので拒否はできます。


免許更新時の講習時間と手数料
区分 講習時間 手数料
優良運転者 30分 3,000円
一般運転者 1時間(60分) 3,300円
違反運転者 2時間(120分) 3,850円
初回講習者 2時間(120分) 3,850円

広告


 


広告


※ 改元以前に交付された運転免許証のなかには、「平成36年○月○日まで有効」などのありえない年号を記したものがありますが、これらは引き続き有効であり、「令和」に読み替えて有効期間の末日を判断します。

↑ ページの最初に戻る