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自動車のドライバーが運転免許証を更新する場合には、更新期間内に住所地を管轄する公安委員会の行う適性検査(視力検査など)を受ける必要があります。
この適性検査やそれに続く講習に関しては、一部を除く都道府県では身近な警察署でも実施されていますが、その対象が優良運転者や警察署管内居住者に限定されたり、更新時講習の種類により受付時間帯が異なったりすることがありますので、更新連絡書(はがき)を確認することが必要です。
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不利益処分とは、行政が特定の人を名あて人として、その人の権利を制限したり、義務を課したりする行政処分のことです。不利益処分をする場合には、行政手続法という法律の規定により、そのことを前もって通知するとともに、処分されることになった本人から意見を聴いたり、書面で反論する機会を設けなければならないとされています。
免許更新を申請したところ、過去の違反行為を理由として有効期間を5年から3年に引き下げられてしまった場合に、何の反論の機会もなく不利益処分をされたので違法といいうるかどうかですが、実は東京高等裁判所による判例があります。運転免許証の有効期間は、道路交通法やその委任を受けた政省令で基準となる条件が一般的に決まっていて、特定の人に対して義務を課したり権利を制限したりするものではありませんので、法律にいう不利益処分にはあたらず、聴聞・弁明の機会の付与などの手続がなくても違法ではないという解釈です。
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名称 | 津川警察署 |
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所在地 |
〒959-4402 東蒲原郡阿賀町津川306-1 |
電話番号 | 02549-2-0110 |
曜日:月曜日から金曜日(休日・年末年始除く) 時間:8時30分から11時、13時から16時 対象:優良運転者、高齢者講習済者、管内居住の一般運転者 |
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備考: |
運転免許証の更新を申請するにあたっては、通常は窓口に次のような書類等を持参する必要があります。
ただし、免許の種類や窓口によっては必要がない場合があります。
※ ほかに講習区分等にあわせて手数料が必要となります。
自動車の運転免許証が更新できる期間は、運転免許証の表面の帯(金色・薄青・黄緑)の部分に記載されている有効期間が満了する日の直前の誕生日の前後1か月間の期間とされています。
ただし、有効期間の末日が日曜日・土曜日・祝祭日または年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)に当たるときは、これらの日の翌日までの間となります。
たとえば、11月1日が誕生日の人が「令和9年11月01日まで有効」と記載された免許証を持っていた場合を例にすると、
いつから: 誕生日の1か月前の10月1日から
いつまで: 誕生日の1か月後の12月1日まで
の期間に所定の免許更新手続きをしなければならないことになります。
※ なお、「平成」から「令和」への改元によっても運転免許証の有効期限は変わりません(「平成35年」は「令和5年」のように新元号に読み替えます)。
運転免許の更新に当たっては、所定の更新時講習を受ける必要があります。この場合の講習時間は運転者の区分によって異なります。
普通自動車免許の更新をする場合の区分や講習時間は原則として次表のとおりです。ただし、各種の例外がありますので、公安委員会からの事前の通知はがきなどを確認しておくことが大切です。
免許更新にあたっては、所定の更新手数料と講習手数料がかかります。これは道路交通法施行令による額を標準として、それぞれの都道府県の手数料条例によって定められているものです。
ただし、住所がある都道府県以外で手続きをする経由更新の場合など、次表に掲げる金額よりも高くなることがあります。
また、表中には交通安全協会の年会費は含まれていません。交通安全協会の年会費は、通常は免許更新の際に窓口であわせて徴収されていますが、任意加入なので拒否はできます。
区分 | 講習時間 | 手数料 |
---|---|---|
優良運転者 | 30分 | 3,000円 |
一般運転者 | 1時間(60分) | 3,300円 |
違反運転者 | 2時間(120分) | 3,850円 |
初回講習者 | 2時間(120分) | 3,850円 |
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