運転免許

厚木警察署管内の免許更新


運転免許証の更新手続き

自動車のドライバーが運転免許証を更新する場合には、更新期間内に住所地を管轄する公安委員会の行う適性検査(視力検査など)を受ける必要があります。
この適性検査やそれに続く講習に関しては、一部を除く都道府県では身近な警察署でも実施されていますが、その対象が優良運転者や警察署管内居住者に限定されたり、更新時講習の種類により受付時間帯が異なったりすることがありますので、更新連絡書(はがき)を確認することが必要です。


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運転免許関連のいろいろな手数料

運転免許を更新するにあたっては、更新手数料と講習手数料がそれぞれ必要となりますので、申請時に都道府県の収入証紙をもって納付します。実はそのほかにも運転免許証に関わる手続きにはさまざまなものがあり、申請のつど手数料を納付しなければならないことがあります。
たとえば、平成30年改定の金額でいえば、運転免許証を紛失した場合などの再発行手数料は3500円、高齢のため任意で運転免許証を返上した人などの運転免許経歴証明書の発行手数料は1100円、海外で運転したい人のための国外運転免許証発行手数料は3250円、道路交通法違反などで運転免許の取消処分を受けた人のための取消処分者講習の手数料は30550円などとなっています。


乳母車と運転免許

乳母車は道路交通法では「小児用の車」であって、乳母車で道路を通行する人は「歩行者」とみなされます。これは法律上も常識的な判断と一致していますが、場合によってはこのような解釈が適用されず、自動車または原動機付自転車としての取り扱いとなり、いずれかの運転免許の取得が必要になってくることも考えられないわけではありません。
たとえば「電動アシスト付ベビーカー」に関してですが、乳母車体の大きさが長さ120センチメートル、幅70センチメートル、高さ109センチメートルを超えず、原動機のない乳母車と同様の使い方を想定していて、乳児を載せるための機能を備えており、最高速度が6キロメートル毎時を超えないなどの条件を満たす場合には、通常と同様に「歩行者」扱いになります。しかしこの条件を満たさないものについては、道路交通法上は「自動車」又は「原動機付自転車」となります。


厚木警察署の所在地(地図)・電話番号


名称 厚木警察署
所在地 〒243-0004
厚木市水引2丁目3番1号
電話番号 046-223-0110
曜日:月曜日から金曜日
時間:優良:午前8時30分~11時30分、午後1時~4時30分
それ以外:午前8時30分~12時、午後1時~5時
ただし、令和3年6月1日以降は、優良:午前9時~11時30分、午後1時~4時、一般・違反・初回・高齢:午前9時~12時、午後1時~4時に変更
対象:管内に住所を有する人
備考:  

注記
  • 上記は厚木警察署の位置(地図)や電話番号を示しています。運転免許センター・運転免許試験場などの位置とは異なります
  • このページは作成時点における地域情報のひとつとして各施設をご紹介しています。年度切り替えに伴い 内容が変更となっている可能性がありますので、最新の正確な情報は更新時の案内ハガキをご確認ください

免許更新申請の際の必要書類

運転免許証の更新を申請するにあたっては、通常は窓口に次のような書類等を持参する必要があります。
ただし、免許の種類や窓口によっては必要がない場合があります。

  • 更新連絡書(はがき)
  • 運転免許証
  • 申請用写真 1枚(申請前6か月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景で鮮明なもの。サイズは縦3センチ×横2.4センチ)
  • 高齢者講習終了証明書(70歳以上の人のみ)

※ ほかに講習区分等にあわせて手数料が必要となります。


免許更新の期間

自動車の運転免許証が更新できる期間は、運転免許証の表面の帯(金色・薄青・黄緑)の部分に記載されている有効期間が満了する日の直前の誕生日の前後1か月間の期間とされています。
ただし、有効期間の末日が日曜日・土曜日・祝祭日または年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)に当たるときは、これらの日の翌日までの間となります。

たとえば、11月1日が誕生日の人が「令和9年11月01日まで有効」と記載された免許証を持っていた場合を例にすると、
いつから: 誕生日の1か月前の10月1日から
いつまで: 誕生日の1か月後の12月1日まで
の期間に所定の免許更新手続きをしなければならないことになります。
※ なお、「平成」から「令和」への改元によっても運転免許証の有効期限は変わりません(「平成35年」は「令和5年」のように新元号に読み替えます)。

免許更新時の講習時間と手数料

講習時間

運転免許の更新に当たっては、所定の更新時講習を受ける必要があります。この場合の講習時間は運転者の区分によって異なります
普通自動車免許の更新をする場合の区分や講習時間は原則として次表のとおりです。ただし、各種の例外がありますので、公安委員会からの事前の通知はがきなどを確認しておくことが大切です。


更新手数料・講習手数料

免許更新にあたっては、所定の更新手数料と講習手数料がかかります。これは道路交通法施行令による額を標準として、それぞれの都道府県の手数料条例によって定められているものです。
ただし、住所がある都道府県以外で手続きをする経由更新の場合など、次表に掲げる金額よりも高くなることがあります。
また、表中には交通安全協会の年会費は含まれていません。交通安全協会の年会費は、通常は免許更新の際に窓口であわせて徴収されていますが、任意加入なので拒否はできます。


免許更新時の講習時間と手数料
区分 講習時間 手数料
優良運転者 30分 3,000円
一般運転者 1時間(60分) 3,300円
違反運転者 2時間(120分) 3,850円
初回講習者 2時間(120分) 3,850円

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※ 改元以前に交付された運転免許証のなかには、「平成36年○月○日まで有効」などのありえない年号を記したものがありますが、これらは引き続き有効であり、「令和」に読み替えて有効期間の末日を判断します。

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