運転免許

小田原警察署管内の免許更新


運転免許更新の申し込みは、一般に運転免許センターと管内の警察署にて受け付けています。ただし、更新時講習の種類によって取り扱いが異なることなどがあります。


小田原警察署の地図・アクセス・電話番号


名称 小田原警察署
所在地 〒250-0042
小田原市荻窪350番地1
電話番号 0465-32-0110
曜日:月曜日から金曜日
時間:当署管内居住で一般・違反・初回該当:午前9時~12時、午後1時~4時
即日交付ブロック指定警察署管内居住で優良・高齢該当:午前9時~11時、午後1時~4時
対象:当警察署管内居住者、又は即日交付ブロック指定警察署管内居住の優良運転者・高齢者講習受講者
備考:  
注記

ナルコレプシーと運転免許

ナルコレプシーとは、日中であっても本人自身が制御できないほどの強烈な眠気が繰り返し起こるような睡眠障害の一種で、俗に「居眠り病」とも呼ばれます。このような病気にかかっている場合には、現在所持している運転免許証の更新についても気をつける必要があります。道路交通法改正により、免許更新の際にはそれぞれの申請者に質問表が渡され、ここに書かれている病気の症状などに該当しないかどうかをチェックすることになっています。もしも法令で定める一定の病気、たとえば認知症、てんかん、躁うつ病、統合失調症などの症状がある場合には、そのことを理由に免許の取消しや停止となる可能性があります。実はナルコレプシーに関しては、法令には直接的に明示されていないものの、「重度の眠気の症状を呈する睡眠障害」に該当するものとして、やはり免許の取消しなどの措置が行われる可能性を考慮したほうがよいといえます。


免許更新申請の際の必要書類

運転免許証の更新を申請するにあたっては、通常は窓口に次のような書類等を持参する必要があります。
ただし、免許の種類や窓口によっては必要がない場合があります。

※ 講習区分等にあわせた手数料はリンク先のとおりです。

免許更新の期間

自動車の運転免許証が更新できる期間は、運転免許証の表面の帯(金色・薄青・黄緑)の部分に記載されている有効期間が満了する日の直前の誕生日の前後1か月間の期間とされています。
ただし、有効期間の末日が日曜日・土曜日・祝祭日または年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)に当たるときは、これらの日の翌日までの間となります。

たとえば、5月15日が誕生日の人が「令和9年5月15日まで有効」と記載された免許証を持っていた場合を例にすると、
いつから: 誕生日の1か月前の4月15日から
いつまで: 誕生日の1か月後の6月15日まで
の期間に所定の免許更新手続きをしなければならないことになります。

免許更新時の講習時間と手数料

講習時間

運転免許の更新に当たっては、所定の更新時講習を受ける必要があります。この場合の講習時間は運転者の区分によって異なります
普通自動車免許の更新をする場合の区分や講習時間は原則として次表のとおりです。ただし、各種の例外がありますので、公安委員会からの事前の通知はがきなどを確認しておくことが大切です。


更新手数料・講習手数料

免許更新にあたっては、所定の更新手数料と講習手数料がかかります。これは道路交通法施行令による額を標準として、それぞれの都道府県の手数料条例によって定められているものです。
ただし、住所がある都道府県以外で手続きをする経由更新の場合など、次表に掲げる金額よりも高くなることがあります。
また、表中には交通安全協会の年会費は含まれていません。交通安全協会の年会費は、通常は免許更新の際に窓口であわせて徴収されていますが、任意加入なので拒否はできます。


免許更新時の講習時間と手数料
区分 講習時間 手数料
優良運転者 30分 3,000円
一般運転者 1時間(60分) 3,300円
違反運転者 2時間(120分) 3,850円
初回講習者 2時間(120分) 3,850円

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