運転免許

逗子警察署管内の免許更新

運転免許証の更新手続きは、一般に運転免許センターや警察署にて受け付けています。ただし、受ける必要がある更新時講習によって取り扱いが異なることなどがあります。


逗子警察署の地図・アクセス・電話番号


名称 逗子警察署
所在地 〒249-0005
逗子市桜山4丁目8番41号
電話番号 046-871-0110
曜日:月曜日から金曜日
時間:優良:午前9時~11時30分、午後1時~4時、一般・違反・初回・高齢:午前9時~12時、午後1時~4時
対象:管内に住所を有する人
備考:  
注記

うっかり失効中に運転をした場合

本人が運転免許証の有効期間が切れているのに気が付かない、いわゆる「うっかり失効」の場合には、それが期限切れから6ヶ月以内であれば、学科試験や技能試験は免除され、適性検査のみで運転免許証の交付が受けられる制度があります。しかし、更新せずに有効期間が切れた免許のままで自動車を運転し、違反行為で警察に捕まるなどした場合には、無免許運転としてキップを切られることがあります。無免許運転の罰則は重く、3年以下の懲役または50万円以下の罰金となっていますので、いったんは検察庁からの呼び出しがあるのが普通です。しかし、本人が失効を認識しなが故意に運転したのでなければ、無免許運転としての罪には問われないことも多いといえます。


免許更新申請の際の必要書類

運転免許証の更新を申請するにあたっては、通常は窓口に次のような書類等を持参する必要があります。
ただし、免許の種類や窓口によっては必要がない場合があります。

※ ほかに講習区分等にあわせて手数料が必要となります。

免許更新の期間

自動車の運転免許証が更新できる期間は、運転免許証の表面の帯(金色・薄青・黄緑)の部分に記載されている有効期間が満了する日の直前の誕生日の前後1か月間の期間とされています。
ただし、有効期間の末日が日曜日・土曜日・祝祭日または年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)に当たるときは、これらの日の翌日までの間となります。

たとえば、5月15日が誕生日の人が「令和9年5月15日まで有効」と記載された免許証を持っていた場合を例にすると、
いつから: 誕生日の1か月前の4月15日から
いつまで: 誕生日の1か月後の6月15日まで
の期間に所定の免許更新手続きをしなければならないことになります。

免許更新時の講習時間と手数料

講習時間

運転免許の更新に当たっては、所定の更新時講習を受ける必要があります。この場合の講習時間は運転者の区分によって異なります
普通自動車免許の更新をする場合の区分や講習時間は原則として次表のとおりです。ただし、各種の例外がありますので、公安委員会からの事前の通知はがきなどを確認しておくことが大切です。


更新手数料・講習手数料

免許更新にあたっては、所定の更新手数料と講習手数料がかかります。これは道路交通法施行令による額を標準として、それぞれの都道府県の手数料条例によって定められているものです。
ただし、住所がある都道府県以外で手続きをする経由更新の場合など、次表に掲げる金額よりも高くなることがあります。
また、表中には交通安全協会の年会費は含まれていません。交通安全協会の年会費は、通常は免許更新の際に窓口であわせて徴収されていますが、任意加入なので拒否はできます。


免許更新時の講習時間と手数料
区分 講習時間 手数料
優良運転者 30分 3,000円
一般運転者 1時間(60分) 3,300円
違反運転者 2時間(120分) 3,850円
初回講習者 2時間(120分) 3,850円

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