運転免許

相模原北警察署管内の免許更新


運転免許証の更新手続き

自動車のドライバーが運転免許証を更新する場合には、更新期間内に住所地を管轄する公安委員会の行う適性検査(視力検査など)を受ける必要があります。
この適性検査やそれに続く講習に関しては、一部を除く都道府県では身近な警察署でも実施されていますが、その対象が優良運転者や警察署管内居住者に限定されたり、更新時講習の種類により受付時間帯が異なったりすることがありますので、更新連絡書(はがき)を確認することが必要です。


広告



銃刀法と認知機能検査

銃砲刀剣類所持等取締法、いわゆる銃刀法は、猟銃や刀剣類などの所持と使用にあたっての危害防止のための規制を定めた法律です。銃刀法は一見すると自動車の運転免許証とはまったく関係がないように考えられますが、実は銃刀法第4条の3に高齢ドライバーの運転免許証の更新手続きと同様の認知機能検査についての規定が置かれています。
銃刀法第4条では猟銃などを所持しようとする場合には、その銃砲又は刀剣類ごとに、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならないこととされています。そしてこの法律上の許可を受けようとする人であって、許可申請書を提出した日における年齢が75歳以上に該当する人は、住所地又は法人の事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会が行う認知機能検査を受けなければならないこととされています。
この認知機能検査の内容及び方法については、道路交通法上の認知機能検査のものと同一となっていることから、道路交通法上の認知機能検査の結果を銃刀法上の認知機能検査の結果として利用するも可能となっています。


免許証の暗証番号を忘れた場合の復旧手続き

「ICカード運転免許証」に設定した暗証番号は、入力を3回間違えると、ICチップの読み出しができなくなります。
この場合、運転免許センターや警察署の窓口に本人が免許証持参の上で直接出向いて復旧をする必要があります。
暗証番号を忘れてしまった場合も同様に本人が運転免許センターなどに出向くことが必要で、電話などでは教えられません。
ただし、免許更新の際に以前設定した暗証番号を忘れた場合には、更新に合わせて新しく暗証番号を設定するだけですので、特に手続きをする必要はありません。


相模原北警察署の所在地(地図)・電話番号


名称 相模原北警察署
所在地 〒252-0131
相模原市緑区西橋本5丁目4-25
電話番号 042-700-0110
曜日:月曜日から金曜日
時間:当署管内居住で一般・違反・初回該当:午前8時30分~11時30分、午後1時~4時30分
即日交付ブロック指定警察署管内居住で優良・高齢該当:午前8時30分~11時、午後1時~4時
令和3年6月1日以降は、管内:午前9時~12時及び午後1時~4時、ブロック:午前9時~11時及び午後1時~4時にそれぞれ変更
対象:当警察署管内居住者、又は即日交付ブロック指定警察署管内居住の優良運転者・高齢者講習受講者
備考:  

注記
  • 上記は相模原北警察署の位置(地図)や電話番号を示しています。運転免許センター・運転免許試験場などの位置とは異なります
  • このページは作成時点における地域情報のひとつとして各施設をご紹介しています。年度切り替えに伴い 内容が変更となっている可能性がありますので、最新の正確な情報は更新時の案内ハガキをご確認ください

免許更新申請の際の必要書類

運転免許証の更新を申請するにあたっては、通常は窓口に次のような書類等を持参する必要があります。
ただし、免許の種類や窓口によっては必要がない場合があります。

  • 更新連絡書(はがき)
  • 運転免許証
  • 高齢者講習終了証明書(70歳以上の人のみ)

※ ほかに講習区分等にあわせて手数料が必要となります。


免許更新の期間

自動車の運転免許証が更新できる期間は、運転免許証の表面の帯(金色・薄青・黄緑)の部分に記載されている有効期間が満了する日の直前の誕生日の前後1か月間の期間とされています。
ただし、有効期間の末日が日曜日・土曜日・祝祭日または年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)に当たるときは、これらの日の翌日までの間となります。

たとえば、11月1日が誕生日の人が「令和9年11月01日まで有効」と記載された免許証を持っていた場合を例にすると、
いつから: 誕生日の1か月前の10月1日から
いつまで: 誕生日の1か月後の12月1日まで
の期間に所定の免許更新手続きをしなければならないことになります。
※ なお、「平成」から「令和」への改元によっても運転免許証の有効期限は変わりません(「平成35年」は「令和5年」のように新元号に読み替えます)。

免許更新時の講習時間と手数料

講習時間

運転免許の更新に当たっては、所定の更新時講習を受ける必要があります。この場合の講習時間は運転者の区分によって異なります
普通自動車免許の更新をする場合の区分や講習時間は原則として次表のとおりです。ただし、各種の例外がありますので、公安委員会からの事前の通知はがきなどを確認しておくことが大切です。


更新手数料・講習手数料

免許更新にあたっては、所定の更新手数料と講習手数料がかかります。これは道路交通法施行令による額を標準として、それぞれの都道府県の手数料条例によって定められているものです。
ただし、住所がある都道府県以外で手続きをする経由更新の場合など、次表に掲げる金額よりも高くなることがあります。
また、表中には交通安全協会の年会費は含まれていません。交通安全協会の年会費は、通常は免許更新の際に窓口であわせて徴収されていますが、任意加入なので拒否はできます。


免許更新時の講習時間と手数料
区分 講習時間 手数料
優良運転者 30分 3,000円
一般運転者 1時間(60分) 3,300円
違反運転者 2時間(120分) 3,850円
初回講習者 2時間(120分) 3,850円

広告


 


広告


※ 改元以前に交付された運転免許証のなかには、「平成36年○月○日まで有効」などのありえない年号を記したものがありますが、これらは引き続き有効であり、「令和」に読み替えて有効期間の末日を判断します。

↑ ページの最初に戻る