運転免許

小松警察署管内の免許更新

運転免許更新の申し込みは、一般に運転免許センターと管内の警察署にて受け付けています。ただし、更新時講習の種類によって取り扱いが異なることなどがあります。


小松警察署の地図・アクセス・電話番号


名称 小松警察署
所在地 〒923-0802
小松市上小松町乙163番地1
電話番号 0761-22-5231
曜日:月曜日から金曜日まで(休日や年末年始は除く)
ただし、一般運転者は火曜日・金曜日のみ
時間:8時30分から10時50分、13時から14時50分
対象:優良・一般・高齢
備考:  
注記

日本国内で運転できる国際運転免許証

日本国内で運転できる外国で発行された運転免許証は、ジュネーブ条約に基づく国際運転免許証、およびスイス、フランス、ドイツ、スロベニア、モナコ、ベルギー、エストニア又は台湾の運転免許証です。この場合、当該国際運転免許証が有効であって、日本に上陸した日から起算して1年間に限って、日本国内で自動車を運転することが可能です。ただし、住民基本台帳法に基づき住民基本台帳に記録されている人が、日本から出国後、3月以内に再び日本に上陸した場合は、上陸とはみなされず、国際運転免許証での運転はできません。また、一般的な国際運転免許証ではなく、政令で定める国又は地域の運転免許証で運転する場合には、その運転免許証を発給した行政庁又は日本自動車連盟(JAF)が作成した日本語による翻訳文を添付することが必要です。


免許更新申請の際の必要書類

運転免許証の更新を申請するにあたっては、通常は窓口に次のような書類等を持参する必要があります。
ただし、免許の種類や窓口によっては必要がない場合があります。

※ ほかに講習区分等にあわせて手数料が必要となります。

免許更新の期間

自動車の運転免許証が更新できる期間は、運転免許証の表面の帯(金色・薄青・黄緑)の部分に記載されている有効期間が満了する日の直前の誕生日の前後1か月間の期間とされています。
ただし、有効期間の末日が日曜日・土曜日・祝祭日または年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)に当たるときは、これらの日の翌日までの間となります。

たとえば、5月15日が誕生日の人が「令和9年5月15日まで有効」と記載された免許証を持っていた場合を例にすると、
いつから: 誕生日の1か月前の4月15日から
いつまで: 誕生日の1か月後の6月15日まで
の期間に所定の免許更新手続きをしなければならないことになります。

免許更新時の講習時間と手数料

講習時間

運転免許の更新に当たっては、所定の更新時講習を受ける必要があります。この場合の講習時間は運転者の区分によって異なります
普通自動車免許の更新をする場合の区分や講習時間は原則として次表のとおりです。ただし、各種の例外がありますので、公安委員会からの事前の通知はがきなどを確認しておくことが大切です。


更新手数料・講習手数料

免許更新にあたっては、所定の更新手数料と講習手数料がかかります。これは道路交通法施行令による額を標準として、それぞれの都道府県の手数料条例によって定められているものです。
ただし、住所がある都道府県以外で手続きをする経由更新の場合など、次表に掲げる金額よりも高くなることがあります。
また、表中には交通安全協会の年会費は含まれていません。交通安全協会の年会費は、通常は免許更新の際に窓口であわせて徴収されていますが、任意加入なので拒否はできます。


免許更新時の講習時間と手数料
区分 講習時間 手数料
優良運転者 30分 3,000円
一般運転者 1時間(60分) 3,300円
違反運転者 2時間(120分) 3,850円
初回講習者 2時間(120分) 3,850円

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