運転免許

茨木警察署管内の免許更新


運転免許更新の申し込みは、通常は警察署または運転免許センターで受け付けています。ただし、受ける必要がある更新時講習によって受付時間帯が異なります。


茨木警察署の地図・アクセス・電話番号


名称 茨木警察署
所在地 〒567-0034
茨木市中穂積1丁目6番38号
電話番号 072-622-1234
曜日:月曜日から金曜日(休日を除く)
時間:午前9時から午後5時まで
ただし、令和2年からオンライン予約サイトからの完全事前予約制となっています。
対象:優良・一般・違反・初回・高齢
備考:  
注記

運転免許更新のお知らせハガキが届かない場合

運転免許更新の時期を知らせるハガキは、通常は誕生日の35日前を目安に免許証の住所にそれぞれの都道府県の公安委員会から郵送されるようになっています。
これは「うっかり失効」がないように注意喚起するとともに、更新手続きをスムーズに進めるためのものであって、ハガキの受け取り自体に何らかの権利や義務が発生するものではありません。
したがって、ハガキがないからといっても、免許更新が受けられなくなるわけではなく、手続きの際に窓口でそのことを伝えればよいだけです。
一般に、この更新ハガキが届かない理由としては、引っ越しなどにより免許証に記載された住所と現住所が違ってしまっている場合が想定されます。
この場合は運転免許証の記載事項変更届を警察署または運転免許センターに提出する手続きをするか、または免許更新に合わせて同様の手続きをすることが必要です。


免許更新申請の際の必要書類

運転免許証の更新を申請するにあたっては、通常は窓口に次のような書類等を持参する必要があります。
ただし、免許の種類や窓口によっては必要がない場合があります。

※ 講習区分等にあわせた手数料はリンク先のとおりです。

免許更新の期間

自動車の運転免許証が更新できる期間は、運転免許証の表面の帯(金色・薄青・黄緑)の部分に記載されている有効期間が満了する日の直前の誕生日の前後1か月間の期間とされています。
ただし、有効期間の末日が日曜日・土曜日・祝祭日または年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)に当たるときは、これらの日の翌日までの間となります。

たとえば、5月15日が誕生日の人が「令和9年5月15日まで有効」と記載された免許証を持っていた場合を例にすると、
いつから: 誕生日の1か月前の4月15日から
いつまで: 誕生日の1か月後の6月15日まで
の期間に所定の免許更新手続きをしなければならないことになります。

免許更新時の講習時間と手数料

講習時間

運転免許の更新に当たっては、所定の更新時講習を受ける必要があります。この場合の講習時間は運転者の区分によって異なります
普通自動車免許の更新をする場合の区分や講習時間は原則として次表のとおりです。ただし、各種の例外がありますので、公安委員会からの事前の通知はがきなどを確認しておくことが大切です。


更新手数料・講習手数料

免許更新にあたっては、所定の更新手数料と講習手数料がかかります。これは道路交通法施行令による額を標準として、それぞれの都道府県の手数料条例によって定められているものです。
ただし、住所がある都道府県以外で手続きをする経由更新の場合など、次表に掲げる金額よりも高くなることがあります。
また、表中には交通安全協会の年会費は含まれていません。交通安全協会の年会費は、通常は免許更新の際に窓口であわせて徴収されていますが、任意加入なので拒否はできます。


免許更新時の講習時間と手数料
区分 講習時間 手数料
優良運転者 30分 3,000円
一般運転者 1時間(60分) 3,300円
違反運転者 2時間(120分) 3,850円
初回講習者 2時間(120分) 3,850円

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