運転免許

天王寺警察署管内の免許更新


運転免許証の更新手続き

自動車のドライバーが運転免許証を更新する場合には、更新期間内に住所地を管轄する公安委員会の行う適性検査(視力検査など)を受ける必要があります。
この適性検査やそれに続く講習に関しては、一部を除く都道府県では身近な警察署でも実施されていますが、その対象が優良運転者や警察署管内居住者に限定されたり、更新時講習の種類により受付時間帯が異なったりすることがありますので、更新連絡書(はがき)を確認することが必要です。


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運転免許証写真におけるがん患者等への配慮

道路交通法施行規則の一部改正によって、これまで警察での運用にとどまっていた運転免許証の写真の「無帽」という原則が一部撤廃されました。これまでは個人識別の観点から、運転免許証の更新時の申請書等に添付する写真については「無帽」とされてきたところ、がん患者の団体から患者の帽子の着用を認めてほしいとの要望があり、また、パスポート申請用写真についても、宗教上又は医療上の理由により頭部を布等で覆うことが認められていることを踏まえて、このような改正が行われることとなりました。したがって宗教上又は医療上の理由がある場合には、顔の輪郭が分かる範囲で頭部を布等で覆うことが認められます。理由の確認は申請者本人からの申出によることとなっており、その際必要以上にプライバシーにわたる質問を行ったり、不必要に帽子を脱がせたりすることのないように留意する旨、警察庁の通達に示されています。


運転免許証の暗証番号の自動設定

運転免許を更新するにあたっては、新しい運転免許証のICチップの部分に格納する暗証番号を設定することになります。この暗証番号は、それぞれ4桁からなる暗証番号1、暗証番号2がセットとなっています。暗証番号1は運転免許証の券面に記載されている情報をICチップから読み出すために、暗証番号2は運転免許証の券面には記載のない本籍と顔写真の情報をICチップから読み出すために利用されることになっています。しかし、暗証番号が2つもあると忘れやすいという苦情もあることから、現在では暗証番号2のみを更新申請者がオリジナルで設定し、暗証番号1については、運転免許証の券面に記載された12桁の番号の赤色斜線部分の4桁の番号を自動設定することが認められるようになりました。


天王寺警察署の所在地(地図)・電話番号


名称 天王寺警察署
所在地 〒543-0074
大阪市天王寺区六万体町5番8号
電話番号 06-6773-1234
曜日:月曜日から金曜日(休日を除く)
時間:午前9時から午後5時まで
ただし、令和2年からオンライン予約サイトからの完全事前予約制となっています。
対象:優良・一般・違反・初回・高齢
備考:  

注記
  • 上記は天王寺警察署の位置(地図)や電話番号を示しています。運転免許センター・運転免許試験場などの位置とは異なります
  • このページは作成時点における地域情報のひとつとして各施設をご紹介しています。年度切り替えに伴い 内容が変更となっている可能性がありますので、最新の正確な情報は更新時の案内ハガキをご確認ください

免許更新申請の際の必要書類

運転免許証の更新を申請するにあたっては、通常は窓口に次のような書類等を持参する必要があります。
ただし、免許の種類や窓口によっては必要がない場合があります。

  • 更新連絡書(はがき)
  • 運転免許証
  • 黒又は青のボールペン
  • 申請用写真1枚(申請前6か月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景で鮮明なもの。サイズは縦3センチ×横2.4センチ)
  • 高齢者講習終了証明書(70歳以上の人のみ)

※ ほかに講習区分等にあわせて手数料が必要となります。


免許更新の期間

自動車の運転免許証が更新できる期間は、運転免許証の表面の帯(金色・薄青・黄緑)の部分に記載されている有効期間が満了する日の直前の誕生日の前後1か月間の期間とされています。
ただし、有効期間の末日が日曜日・土曜日・祝祭日または年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)に当たるときは、これらの日の翌日までの間となります。

たとえば、11月1日が誕生日の人が「令和9年11月01日まで有効」と記載された免許証を持っていた場合を例にすると、
いつから: 誕生日の1か月前の10月1日から
いつまで: 誕生日の1か月後の12月1日まで
の期間に所定の免許更新手続きをしなければならないことになります。
※ なお、「平成」から「令和」への改元によっても運転免許証の有効期限は変わりません(「平成35年」は「令和5年」のように新元号に読み替えます)。

免許更新時の講習時間と手数料

講習時間

運転免許の更新に当たっては、所定の更新時講習を受ける必要があります。この場合の講習時間は運転者の区分によって異なります
普通自動車免許の更新をする場合の区分や講習時間は原則として次表のとおりです。ただし、各種の例外がありますので、公安委員会からの事前の通知はがきなどを確認しておくことが大切です。


更新手数料・講習手数料

免許更新にあたっては、所定の更新手数料と講習手数料がかかります。これは道路交通法施行令による額を標準として、それぞれの都道府県の手数料条例によって定められているものです。
ただし、住所がある都道府県以外で手続きをする経由更新の場合など、次表に掲げる金額よりも高くなることがあります。
また、表中には交通安全協会の年会費は含まれていません。交通安全協会の年会費は、通常は免許更新の際に窓口であわせて徴収されていますが、任意加入なので拒否はできます。


免許更新時の講習時間と手数料
区分 講習時間 手数料
優良運転者 30分 3,000円
一般運転者 1時間(60分) 3,300円
違反運転者 2時間(120分) 3,850円
初回講習者 2時間(120分) 3,850円

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※ 改元以前に交付された運転免許証のなかには、「平成36年○月○日まで有効」などのありえない年号を記したものがありますが、これらは引き続き有効であり、「令和」に読み替えて有効期間の末日を判断します。

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