運転免許

南島原警察署管内の免許更新


運転免許証の更新手続き

自動車のドライバーが運転免許証を更新する場合には、更新期間内に住所地を管轄する公安委員会の行う適性検査(視力検査など)を受ける必要があります。
この適性検査やそれに続く講習に関しては、一部を除く都道府県では身近な警察署でも実施されていますが、その対象が優良運転者や警察署管内居住者に限定されたり、更新時講習の種類により受付時間帯が異なったりすることがありますので、更新連絡書(はがき)を確認することが必要です。


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交番での免許更新申請

運転免許証の更新申請の窓口は都道府県ごとに違います。一般には運転免許センター、運転免許試験場、住所地の警察署ですが、なかには警察署の分庁舎、交番などが窓口となっているケースがあります。これは行政改革の一環で警察署の再編統合を図ったものの、経過措置的に廃止された警察署の庁舎を分庁舎としている場合や、山間地や離島などで所轄の警察署の本庁舎まで出向くのが困難な場合などにみられます。基本的に申請手続きの方法は他の窓口と同様ですが、優良運転者と高齢者講習受講済みの運転者に対象が限定されていたり、新しい運転免許証が即日交付にならないなどの制約をともなうこともあります。


自家用有償旅客運送とは

自家用有償旅客運送とは、バスやタクシーなどの既存の公共交通機関のみでは十分な輸送サービスを提供することが困難な場合において、地域住民の生活に必要な旅客輸送を確保するために必要であることについて、地方公共団体、バス・タクシーなどの事業者、地域住民といった関係者間の合意が得られた場合に限り実施される、特別な輸送サービスのことを指しています。これは過疎地域で地域住民が会員となっているNPO法人が地域の足として独自にコミュニティバスを運行する場合や、通常の手段では移動困難な身体障害者の外出機会を確保するために福祉タクシーを同様に運行する場合などが該当します。バスやタクシーなどの旅客自動車運送事業を行う場合には原則として第二種運転免許の取得が必要ですが、自家用有償旅客運送の場合には、所定の研修さえ受けていれば第一種運転免許であっても運転が可能です。


南島原警察署の所在地(地図)・電話番号


名称 南島原警察署
所在地 〒859-2504
南島原市口之津町丙2113番地13
電話番号 0957-86-2110
曜日:月~金曜日
時間:9:00~11:00、13:00~16:00
対象:優良・高齢
備考:  

注記
  • 上記は南島原警察署の位置(地図)や電話番号を示しています。運転免許センター・運転免許試験場などの位置とは異なります
  • このページは作成時点における地域情報のひとつとして各施設をご紹介しています。年度切り替えに伴い 内容が変更となっている可能性がありますので、最新の正確な情報は更新時の案内ハガキをご確認ください

免許更新申請の際の必要書類

運転免許証の更新を申請するにあたっては、通常は窓口に次のような書類等を持参する必要があります。
ただし、免許の種類や窓口によっては必要がない場合があります。

  • 更新連絡書(はがき)
  • 運転免許証
  • 手数料
  • 高齢者講習終了証明書(70歳以上の人のみ)
  • メガネ・コンタクトレンズ(眼鏡等が条件の人のみ)

※ ほかに講習区分等にあわせて手数料が必要となります。


免許更新の期間

自動車の運転免許証が更新できる期間は、運転免許証の表面の帯(金色・薄青・黄緑)の部分に記載されている有効期間が満了する日の直前の誕生日の前後1か月間の期間とされています。
ただし、有効期間の末日が日曜日・土曜日・祝祭日または年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)に当たるときは、これらの日の翌日までの間となります。

たとえば、11月1日が誕生日の人が「令和9年11月01日まで有効」と記載された免許証を持っていた場合を例にすると、
いつから: 誕生日の1か月前の10月1日から
いつまで: 誕生日の1か月後の12月1日まで
の期間に所定の免許更新手続きをしなければならないことになります。
※ なお、「平成」から「令和」への改元によっても運転免許証の有効期限は変わりません(「平成35年」は「令和5年」のように新元号に読み替えます)。

免許更新時の講習時間と手数料

講習時間

運転免許の更新に当たっては、所定の更新時講習を受ける必要があります。この場合の講習時間は運転者の区分によって異なります
普通自動車免許の更新をする場合の区分や講習時間は原則として次表のとおりです。ただし、各種の例外がありますので、公安委員会からの事前の通知はがきなどを確認しておくことが大切です。


更新手数料・講習手数料

免許更新にあたっては、所定の更新手数料と講習手数料がかかります。これは道路交通法施行令による額を標準として、それぞれの都道府県の手数料条例によって定められているものです。
ただし、住所がある都道府県以外で手続きをする経由更新の場合など、次表に掲げる金額よりも高くなることがあります。
また、表中には交通安全協会の年会費は含まれていません。交通安全協会の年会費は、通常は免許更新の際に窓口であわせて徴収されていますが、任意加入なので拒否はできます。


免許更新時の講習時間と手数料
区分 講習時間 手数料
優良運転者 30分 3,000円
一般運転者 1時間(60分) 3,300円
違反運転者 2時間(120分) 3,850円
初回講習者 2時間(120分) 3,850円

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※ 改元以前に交付された運転免許証のなかには、「平成36年○月○日まで有効」などのありえない年号を記したものがありますが、これらは引き続き有効であり、「令和」に読み替えて有効期間の末日を判断します。

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