飯山警察署管内の免許更新
運転免許証の更新手続き
自動車のドライバーが運転免許証を更新する場合には、更新期間内に住所地を管轄する公安委員会の行う適性検査(視力検査など)を受ける必要があります。
この適性検査やそれに続く講習に関しては、一部を除く都道府県では身近な警察署でも実施されていますが、その対象が優良運転者や警察署管内居住者に限定されたり、更新時講習の種類により受付時間帯が異なったりすることがありますので、更新連絡書(はがき)を確認することが必要です。
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更新連絡書の記載内容について
免許更新時期に先立って都道府県公安委員会から送付される案内通知のハガキは「更新連絡書」と呼ばれていますが、これは道路交通法の規定にもとづき行われているものです。
「更新連絡書」に記載する事項は、法律では「更新期間その他免許証の更新の申請に係る事務の円滑な実施を図るため必要な事項」とされていますので、いつからいつまで更新手続ができるかは当然として、ほかにもドライバーにとって有益な事項が内容として含まれています。
その内容は都道府県ごとに異なりますが、たとえば運転免許証の更新場所・更新時講習の種類・手数料の額・優良運転者該当の有無・更新手続に必要な持ち物などが挙げられます。
免許更新写真の法的根拠
道路交通法では運転免許証の更新申請にあたって、申請書を提出しなければならないことになっていますが、その申請書に添付する写真については、別に道路交通法施行規則第17条に規定があります。このなかでは、申請前6月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ3.0センチメートル、横の長さ2.4センチメートルの写真で、その裏面に氏名及び撮影年月日を記入したものと明記されていますので、全国どこの運転免許センターや警察署でも、基本的にこのようなサイズなどの条件を満たした写真以外は申請用写真としては利用できません。ただし、がんや白血病の病気の化学療法のために髪の毛が抜けてしまった女性など、何らかの理由がある場合には、「無帽」とはいっても医療用の帽子、ウイッグ(かつら)の使用などは警察庁の通達により容認されています。
飯山警察署の所在地(地図)・電話番号
名称 | 飯山警察署 |
---|---|
所在地 |
〒389-2254 飯山市南町6番地1 |
電話番号 | 0269-62-0110 |
曜日:月曜日から金曜日(休日や年末年始を除く) 時間:8時30分から11時30分、13時から16時30分 対象:優良・一般・高齢・初回 |
|
備考: |
- 上記は飯山警察署の位置(地図)や電話番号を示しています。運転免許センター・運転免許試験場などの位置とは異なります。
- このページは作成時点における地域情報のひとつとして各施設をご紹介しています。年度切り替えに伴い 内容が変更となっている可能性がありますので、最新の正確な情報は更新時の案内ハガキをご確認ください。
免許更新申請の際の必要書類
運転免許証の更新を申請するにあたっては、通常は窓口に次のような書類等を持参する必要があります。
ただし、免許の種類や窓口によっては必要がない場合があります。
- 更新連絡書(はがき)
- 運転免許証
- 申請用写真1枚(申請前6か月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景で鮮明なもの。サイズは縦3センチ×横2.4センチ)
- 高齢者講習終了証明書(70歳以上の人のみ)
※ ほかに講習区分等にあわせて手数料が必要となります。
免許更新の期間
自動車の運転免許証が更新できる期間は、運転免許証の表面の帯(金色・薄青・黄緑)の部分に記載されている有効期間が満了する日の直前の誕生日の前後1か月間の期間とされています。
ただし、有効期間の末日が日曜日・土曜日・祝祭日または年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)に当たるときは、これらの日の翌日までの間となります。
たとえば、11月1日が誕生日の人が「令和9年11月01日まで有効」と記載された免許証を持っていた場合を例にすると、
いつから: 誕生日の1か月前の10月1日から
いつまで: 誕生日の1か月後の12月1日まで
の期間に所定の免許更新手続きをしなければならないことになります。
※ なお、「平成」から「令和」への改元によっても運転免許証の有効期限は変わりません(「平成35年」は「令和5年」のように新元号に読み替えます)。
免許更新時の講習時間と手数料
講習時間
運転免許の更新に当たっては、所定の更新時講習を受ける必要があります。この場合の講習時間は運転者の区分によって異なります。
普通自動車免許の更新をする場合の区分や講習時間は原則として次表のとおりです。ただし、各種の例外がありますので、公安委員会からの事前の通知はがきなどを確認しておくことが大切です。
更新手数料・講習手数料
免許更新にあたっては、所定の更新手数料と講習手数料がかかります。これは道路交通法施行令による額を標準として、それぞれの都道府県の手数料条例によって定められているものです。
ただし、住所がある都道府県以外で手続きをする経由更新の場合など、次表に掲げる金額よりも高くなることがあります。
また、表中には交通安全協会の年会費は含まれていません。交通安全協会の年会費は、通常は免許更新の際に窓口であわせて徴収されていますが、任意加入なので拒否はできます。
区分 | 講習時間 | 手数料 |
---|---|---|
優良運転者 | 30分 | 3,000円 |
一般運転者 | 1時間(60分) | 3,300円 |
違反運転者 | 2時間(120分) | 3,850円 |
初回講習者 | 2時間(120分) | 3,850円 |
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