運転免許

軽井沢警察署管内の免許更新


運転免許証の更新手続き

自動車のドライバーが運転免許証を更新する場合には、更新期間内に住所地を管轄する公安委員会の行う適性検査(視力検査など)を受ける必要があります。
この適性検査やそれに続く講習に関しては、一部を除く都道府県では身近な警察署でも実施されていますが、その対象が優良運転者や警察署管内居住者に限定されたり、更新時講習の種類により受付時間帯が異なったりすることがありますので、更新連絡書(はがき)を確認することが必要です。


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免許証紛失時の番号

運転免許証の様式は警察庁の通達によってそれぞれの都道府県ともほぼ同じであり、表面にはかならず12ケタの番号が記載されているはずです。
この番号は最初から公安委員会コード、年別記号、交付番号、チェックデジット、再交付番号の順番に割り振られており、最後の1ケタが再交付番号にあたります。
普通の人は最後の1ケタは「0」ですが、紛失などで免許証再交付を受けた場合は「1」となり、以下再交付があるたびに数字が1ずつ増えます。
ただし、再交付回数が10回の場合は1ケタにおさまらないので再び「1」となり、以下回数に応じて1が加わります。


交通事故被害者による行政処分結果の問い合わせへの対応

交通事故を起こしたり、その他の反則行為をした場合には、免許停止などの行政処分を受けたり、刑事処分を受けたりするなど、後々の免許更新にも重大な影響が及ぶことがあります。
このことに関連して、交通死亡事故の被害者の遺族から加害者の行政処分結果について警察に問い合わせがあった場合には、警察の回答により相手にその状況が知られることがあります。
警察庁の通達では、すでに行政処分を行っている場合には、免許取消し、免許の効力停止といった区別や欠格期間、停止日数について、問い合わせがあれば遺族に知らせることを原則としています。
また、もしも遺族側が加害者と認識している場合であっても、警察で行政処分をしないことに決定した場合には、そのことを回答することにもなっています。


軽井沢警察署の所在地(地図)・電話番号


名称 軽井沢警察署
所在地 〒389-0103
北佐久郡軽井沢町大字軽井沢1323-485
電話番号 0267-42-0110
曜日:月曜日から金曜日(休日や年末年始を除く)
時間:8時30分から11時30分、13時から16時30分
対象:優良・一般・高齢・初回
備考:  

注記
  • 上記は軽井沢警察署の位置(地図)や電話番号を示しています。運転免許センター・運転免許試験場などの位置とは異なります
  • このページは作成時点における地域情報のひとつとして各施設をご紹介しています。年度切り替えに伴い 内容が変更となっている可能性がありますので、最新の正確な情報は更新時の案内ハガキをご確認ください

免許更新申請の際の必要書類

運転免許証の更新を申請するにあたっては、通常は窓口に次のような書類等を持参する必要があります。
ただし、免許の種類や窓口によっては必要がない場合があります。

  • 更新連絡書(はがき)
  • 運転免許証
  • 申請用写真1枚(申請前6か月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景で鮮明なもの。サイズは縦3センチ×横2.4センチ)
  • 高齢者講習終了証明書(70歳以上の人のみ)

※ ほかに講習区分等にあわせて手数料が必要となります。


免許更新の期間

自動車の運転免許証が更新できる期間は、運転免許証の表面の帯(金色・薄青・黄緑)の部分に記載されている有効期間が満了する日の直前の誕生日の前後1か月間の期間とされています。
ただし、有効期間の末日が日曜日・土曜日・祝祭日または年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)に当たるときは、これらの日の翌日までの間となります。

たとえば、11月1日が誕生日の人が「令和9年11月01日まで有効」と記載された免許証を持っていた場合を例にすると、
いつから: 誕生日の1か月前の10月1日から
いつまで: 誕生日の1か月後の12月1日まで
の期間に所定の免許更新手続きをしなければならないことになります。
※ なお、「平成」から「令和」への改元によっても運転免許証の有効期限は変わりません(「平成35年」は「令和5年」のように新元号に読み替えます)。

免許更新時の講習時間と手数料

講習時間

運転免許の更新に当たっては、所定の更新時講習を受ける必要があります。この場合の講習時間は運転者の区分によって異なります
普通自動車免許の更新をする場合の区分や講習時間は原則として次表のとおりです。ただし、各種の例外がありますので、公安委員会からの事前の通知はがきなどを確認しておくことが大切です。


更新手数料・講習手数料

免許更新にあたっては、所定の更新手数料と講習手数料がかかります。これは道路交通法施行令による額を標準として、それぞれの都道府県の手数料条例によって定められているものです。
ただし、住所がある都道府県以外で手続きをする経由更新の場合など、次表に掲げる金額よりも高くなることがあります。
また、表中には交通安全協会の年会費は含まれていません。交通安全協会の年会費は、通常は免許更新の際に窓口であわせて徴収されていますが、任意加入なので拒否はできます。


免許更新時の講習時間と手数料
区分 講習時間 手数料
優良運転者 30分 3,000円
一般運転者 1時間(60分) 3,300円
違反運転者 2時間(120分) 3,850円
初回講習者 2時間(120分) 3,850円

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※ 改元以前に交付された運転免許証のなかには、「平成36年○月○日まで有効」などのありえない年号を記したものがありますが、これらは引き続き有効であり、「令和」に読み替えて有効期間の末日を判断します。

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