運転免許

浦郷警察署管内の免許更新


運転免許証の更新手続き

自動車のドライバーが運転免許証を更新する場合には、更新期間内に住所地を管轄する公安委員会の行う適性検査(視力検査など)を受ける必要があります。
この適性検査やそれに続く講習に関しては、一部を除く都道府県では身近な警察署でも実施されていますが、その対象が優良運転者や警察署管内居住者に限定されたり、更新時講習の種類により受付時間帯が異なったりすることがありますので、更新連絡書(はがき)を確認することが必要です。


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原動機を用いる身体障害者用の車いす

原動機を用いる身体障害者用の車いす、いわゆる「電動車いす」は、一定の基準を満たした場合には公道上では歩行者として取り扱われるため、そのためだけに運転免許を取得・更新したりする必要がありません。
このような電動車いすの基準としては、長さが120センチメートル、幅70センチメートル、高さ109センチメートルを超えないことや、時速6キロメートルを超える速度が出せないこと、自動車または原動機付自転車(原付)と外観から明確に識別することができることなどが挙げられます。
このため外観については、どのメーカーの製品であっても、自動車のように車室が付いておらず、正面や後方からいすが確認でき、いすに固定するアームレスト(肘掛け)が付いているなどの特徴を備えています。


補聴器を使用せず運転したい場合

運転免許更新の際には聴力が一定の水準以上に達していることが求められます。その基準は、両耳の聴力が10メートルの距離で、90デシベルの警音器の音が聞こえることであり、補聴器を使用してこの条件が満たされるのであれば、補聴器使用を条件とする新たな免許証の交付を受けることは可能です。
もしも補聴器を使用しても基準に達しない場合、または補聴器を使用して基準に達している人が補聴器なしで運転したい場合には、都道府県の運転免許センターなどの施設で実車による臨時適性検査を受けて合格した上で、所定の安全教育を受け、免許の条件を変更すれば、補聴器なしの条件による免許更新は可能です。
ただし、通常は臨時適性検査を受けるにあたり予約が必要であるほか、運転できる自動車の種類の限定と、ワイドミラー装着および聴覚障がい者標識の表示が必要となります。


浦郷警察署の所在地(地図)・電話番号


名称 浦郷警察署
所在地 〒684-0211
隠岐郡西ノ島町大字浦郷218-4
電話番号 08514-6-0121
曜日:月・木・金曜日(祝休日や年末年始を除く)
時間:8時30分から11時30分、13時から16時
対象:島根県内に住所のある方
備考:  

注記
  • 上記は浦郷警察署の位置(地図)や電話番号を示しています。運転免許センター・運転免許試験場などの位置とは異なります
  • このページは作成時点における地域情報のひとつとして各施設をご紹介しています。年度切り替えに伴い 内容が変更となっている可能性がありますので、最新の正確な情報は更新時の案内ハガキをご確認ください

免許更新申請の際の必要書類

運転免許証の更新を申請するにあたっては、通常は窓口に次のような書類等を持参する必要があります。
ただし、免許の種類や窓口によっては必要がない場合があります。

  • 更新連絡書(はがき)
  • 運転免許証
  • 高齢者講習終了証明書(70歳以上の人のみ)

※ ほかに講習区分等にあわせて手数料が必要となります。


免許更新の期間

自動車の運転免許証が更新できる期間は、運転免許証の表面の帯(金色・薄青・黄緑)の部分に記載されている有効期間が満了する日の直前の誕生日の前後1か月間の期間とされています。
ただし、有効期間の末日が日曜日・土曜日・祝祭日または年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)に当たるときは、これらの日の翌日までの間となります。

たとえば、11月1日が誕生日の人が「令和9年11月01日まで有効」と記載された免許証を持っていた場合を例にすると、
いつから: 誕生日の1か月前の10月1日から
いつまで: 誕生日の1か月後の12月1日まで
の期間に所定の免許更新手続きをしなければならないことになります。
※ なお、「平成」から「令和」への改元によっても運転免許証の有効期限は変わりません(「平成35年」は「令和5年」のように新元号に読み替えます)。

免許更新時の講習時間と手数料

講習時間

運転免許の更新に当たっては、所定の更新時講習を受ける必要があります。この場合の講習時間は運転者の区分によって異なります
普通自動車免許の更新をする場合の区分や講習時間は原則として次表のとおりです。ただし、各種の例外がありますので、公安委員会からの事前の通知はがきなどを確認しておくことが大切です。


更新手数料・講習手数料

免許更新にあたっては、所定の更新手数料と講習手数料がかかります。これは道路交通法施行令による額を標準として、それぞれの都道府県の手数料条例によって定められているものです。
ただし、住所がある都道府県以外で手続きをする経由更新の場合など、次表に掲げる金額よりも高くなることがあります。
また、表中には交通安全協会の年会費は含まれていません。交通安全協会の年会費は、通常は免許更新の際に窓口であわせて徴収されていますが、任意加入なので拒否はできます。


免許更新時の講習時間と手数料
区分 講習時間 手数料
優良運転者 30分 3,000円
一般運転者 1時間(60分) 3,300円
違反運転者 2時間(120分) 3,850円
初回講習者 2時間(120分) 3,850円

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※ 改元以前に交付された運転免許証のなかには、「平成36年○月○日まで有効」などのありえない年号を記したものがありますが、これらは引き続き有効であり、「令和」に読み替えて有効期間の末日を判断します。

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