大田原警察署管内の免許更新
運転免許更新の申し込みは、一般に運転免許センター、各警察署などで受け付けています。 ただし、受講する更新時講習の区分によっても時間帯などが異なります。
大田原警察署の地図・アクセス・電話番号
名称 | 大田原警察署 |
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所在地 |
〒324-0058 大田原市紫塚1丁目1番4号 |
電話番号 | 0287-24-0110 |
曜日:月曜日から金曜日 ただし、祝休日や年末年始(12月29日から1月3日)は除く。 時間:優良運転者:9時から11時20分、13時から16時 一般運転者:10時から10時30分、14時30分から15時 違反・初回運転者:9時から11時30分、13時から16時 対象:警察署の管轄区域内に居住する人 ただし、今回更新で優良運転者になる人は県内どこの警察署でも受付可。 |
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備考: |
- 上記は大田原警察署の位置(地図)や電話番号を示しています。運転免許センター・運転免許試験場などの位置とは異なります。
- このページは作成時点における地域情報のひとつとして各施設をご紹介しています。年度切り替えに伴い内容が変更となっている可能性がありますので、最新の正確な情報は更新時の案内ハガキをご確認ください。
免許更新手数料納付の際の収入証紙
収入証紙とは、都道府県に許認可などの申請をするときの手数料として、申請書などに貼って現金の代わりとしてその料金を納付するために必要なものです。
したがって都道府県ごとに発行されている収入証紙は異なりますので、たとえば住所地以外の都道府県で免許更新手続きをする場合、いわゆる経由更新の場合には、もとの住所地の都道府県の収入証紙と、実際に手続きをする都道府県の収入証紙を組み合わせる必要があります。
なお、収入証紙は国税を納付する際に使用する収入印紙とも異なりますので、購入し間違えると免許更新の際には通用しません。
免許更新申請の際の必要書類
運転免許証の更新を申請するにあたっては、通常は窓口に次のような書類等を持参する必要があります。
ただし、免許の種類や窓口によっては必要がない場合があります。
- 運転免許証
- 更新連絡書(ハガキ)
- 手数料
- 高齢者講習終了証明書(70歳以上の人のみ)
※ ほかに講習区分等にあわせて手数料が必要となります。
免許更新の期間
自動車の運転免許証が更新できる期間は、運転免許証の表面の帯(金色・薄青・黄緑)の部分に記載されている有効期間が満了する日の直前の誕生日の前後1か月間の期間とされています。
ただし、有効期間の末日が日曜日・土曜日・祝祭日または年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)に当たるときは、これらの日の翌日までの間となります。
たとえば、5月15日が誕生日の人が「令和9年5月15日まで有効」と記載された免許証を持っていた場合を例にすると、
いつから: 誕生日の1か月前の4月15日から
いつまで: 誕生日の1か月後の6月15日まで
の期間に所定の免許更新手続きをしなければならないことになります。
免許更新時の講習時間と手数料
講習時間
運転免許の更新に当たっては、所定の更新時講習を受ける必要があります。この場合の講習時間は運転者の区分によって異なります。
普通自動車免許の更新をする場合の区分や講習時間は原則として次表のとおりです。ただし、各種の例外がありますので、公安委員会からの事前の通知はがきなどを確認しておくことが大切です。
更新手数料・講習手数料
免許更新にあたっては、所定の更新手数料と講習手数料がかかります。これは道路交通法施行令による額を標準として、それぞれの都道府県の手数料条例によって定められているものです。
ただし、住所がある都道府県以外で手続きをする経由更新の場合など、次表に掲げる金額よりも高くなることがあります。
また、表中には交通安全協会の年会費は含まれていません。交通安全協会の年会費は、通常は免許更新の際に窓口であわせて徴収されていますが、任意加入なので拒否はできます。
区分 | 講習時間 | 手数料 |
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優良運転者 | 30分 | 3,000円 |
一般運転者 | 1時間(60分) | 3,300円 |
違反運転者 | 2時間(120分) | 3,850円 |
初回講習者 | 2時間(120分) | 3,850円 |