三木警察署管内の免許更新
運転免許証の更新手続き
自動車のドライバーが運転免許証を更新する場合には、更新期間内に住所地を管轄する公安委員会の行う適性検査(視力検査など)を受ける必要があります。
この適性検査やそれに続く講習に関しては、一部を除く都道府県では身近な警察署でも実施されていますが、その対象が優良運転者や警察署管内居住者に限定されたり、更新時講習の種類により受付時間帯が異なったりすることがありますので、更新連絡書(はがき)を確認することが必要です。
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認知機能検査の再受検
75歳以上の高齢ドライバーに求められる認知機能検査において、「記憶力・判断力が低くなっている」と判断された場合に、検査を再受検することは可能です。この場合、検査手数料の750円は、検査を受けるたびに支払わなければなりません。もしも「記憶力・判断力が低くなっている」という検査結果が出た人が免許証を更新して、再び検査を受けた結果、「記憶力・判断力が少し低くなっている」又は「記憶力・判断力に心配ない」といった別の判定になった場合には、臨時適性検査又は診断書提出命令の対象にはなりません。
国際運転免許証のA欄からE欄の記述
国際運転免許証は国内の運転免許証とは異なり、その免許でどのような種類の自動車等を運転できるのかについてを簡潔に明らかにした、AからEまでのアルファベットが付けられた欄が設けられています。この欄にシールまたはスタンプがあることによって、該当の車種がわかります。たとえばA欄にスタンプまたはシールがあれば普通二輪又は大型二輪免許の取得者で、二輪の自動車、身体障害者用車両及び空車状態における重量が400キログラムをこえない三輪の自動車が運転できます。B欄にスタンプまたはシールがあれば普通免許又は普通二種免許の取得者で、運転者席のほかに8人分をこえない座席を有する乗用自動車、又は許容最大重量が3,500キログラムをこえない貨物自動車を運転できることになっています。
三木警察署の所在地(地図)・電話番号
名称 | 三木警察署 |
---|---|
所在地 |
〒673-0405 三木市平田240-1 |
電話番号 | 0794-82-0110 |
曜日:この警察署では免許更新申請を取り扱っていませんので、最寄りの更新センター等で申請します。 時間: 対象: |
|
備考: 三木警察署は2019年3月2日に新庁舎に移転し、3月4日から新庁舎での事務を執り行っています。 |
- 上記は三木警察署の位置(地図)や電話番号を示しています。運転免許センター・運転免許試験場などの位置とは異なります。
- このページは作成時点における地域情報のひとつとして各施設をご紹介しています。年度切り替えに伴い 内容が変更となっている可能性がありますので、最新の正確な情報は更新時の案内ハガキをご確認ください。
免許更新申請の際の必要書類
運転免許証の更新を申請するにあたっては、通常は窓口に次のような書類等を持参する必要があります。
ただし、免許の種類や窓口によっては必要がない場合があります。
- 更新申請書および質問票(窓口に備え付けがあります。なお、質問票は病気の症状等に関する内容で、もしも該当があれば職員から具体的な聴き取りなどが行われる場合があります。)
- 現在保有している運転免許証
- 申請用写真 1枚(運転免許センター・運転免許試験場・警察署内で当日撮影する場合は不要なことがあります。写真を持参する場合は、申請前6か月以内に撮影した無帽・正面・無背景で、胸から上が写っている、大きさ3.0×2.4センチのもの。)
- 講習終了証明書等(高齢者講習や特定任意講習等を受けた人のみ提出します。)
- 眼鏡等(免許の条件によってはメガネまたはコンタクトレンズ・補聴器が必要です。)
- 印鑑(通常は不要ですが、新免許証受領確認や証紙消印のため必要とされている都道府県もみられます。)
※ ほかに講習区分等にあわせて手数料が必要となります。
免許更新の期間
自動車の運転免許証が更新できる期間は、運転免許証の表面の帯(金色・薄青・黄緑)の部分に記載されている有効期間が満了する日の直前の誕生日の前後1か月間の期間とされています。
ただし、有効期間の末日が日曜日・土曜日・祝祭日または年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)に当たるときは、これらの日の翌日までの間となります。
たとえば、11月1日が誕生日の人が「令和9年11月01日まで有効」と記載された免許証を持っていた場合を例にすると、
いつから: 誕生日の1か月前の10月1日から
いつまで: 誕生日の1か月後の12月1日まで
の期間に所定の免許更新手続きをしなければならないことになります。
※ なお、「平成」から「令和」への改元によっても運転免許証の有効期限は変わりません(「平成35年」は「令和5年」のように新元号に読み替えます)。
免許更新時の講習時間と手数料
講習時間
運転免許の更新に当たっては、所定の更新時講習を受ける必要があります。この場合の講習時間は運転者の区分によって異なります。
普通自動車免許の更新をする場合の区分や講習時間は原則として次表のとおりです。ただし、各種の例外がありますので、公安委員会からの事前の通知はがきなどを確認しておくことが大切です。
更新手数料・講習手数料
免許更新にあたっては、所定の更新手数料と講習手数料がかかります。これは道路交通法施行令による額を標準として、それぞれの都道府県の手数料条例によって定められているものです。
ただし、住所がある都道府県以外で手続きをする経由更新の場合など、次表に掲げる金額よりも高くなることがあります。
また、表中には交通安全協会の年会費は含まれていません。交通安全協会の年会費は、通常は免許更新の際に窓口であわせて徴収されていますが、任意加入なので拒否はできます。
区分 | 講習時間 | 手数料 |
---|---|---|
優良運転者 | 30分 | 3,000円 |
一般運転者 | 1時間(60分) | 3,300円 |
違反運転者 | 2時間(120分) | 3,850円 |
初回講習者 | 2時間(120分) | 3,850円 |
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