運転免許

有馬警察署管内の免許更新


運転免許証の更新手続き

自動車のドライバーが運転免許証を更新する場合には、更新期間内に住所地を管轄する公安委員会の行う適性検査(視力検査など)を受ける必要があります。
この適性検査やそれに続く講習に関しては、一部を除く都道府県では身近な警察署でも実施されていますが、その対象が優良運転者や警察署管内居住者に限定されたり、更新時講習の種類により受付時間帯が異なったりすることがありますので、更新連絡書(はがき)を確認することが必要です。


広告



補聴器なしで免許更新する場合の臨時適性検査等の内容

これまで補聴器を使用して運転免許の更新をしてきた人が、補聴器なしでも運転したい場合には、臨時適性検査を受けて合格することが必要です。この場合の臨時適性検査等の内容としては、特定後写鏡(ワイドミラー又は補助ミラー)の適切な活用について実車を運転して確認すること、危険を認知できない道路交通状況等について実車による指導と安全教育をすることなどが含まれます。また、補聴器を使用せずに運転する場合を前提とした新しい運転免許の条件としては、特定後写鏡(ワイドミラー又は補助ミラー)の使用及び聴覚障害者標識の表示が加わります。具体的にいえば、運転免許証の「免許の条件等」の欄の記載が「補聴器(使用しない場合は特定後写鏡等で聴覚障害者標識を付けた重被牽引車を牽引しない普通車に限る(旅客車を除く))」などとなります。


「記憶力・判断力が低くなっている」の解釈

免許の有効期限に年齢75歳以上となる人の免許更新手続きにおいては、先に認知機能検査を受けておくことが必要とされています。この認知機能検査で「記憶力・判断力が低くなっている」という検査結果が出された場合の解釈ですが、基本的に検査は認知症のおそれがあるかどうかをチェックするためのものに過ぎず、それだけで正確に認知症であるかどうかの判定ができるわけではありません。そこで後日病院に行くなどして医師の診断を受けるというプロセスが必要となります。


有馬警察署の所在地(地図)・電話番号


名称 有馬警察署
所在地 〒651-1301
神戸市北区藤原台北町6丁目18番1号
電話番号 078-981-0110
曜日:この警察署では免許更新申請を取り扱っていませんので、最寄りの更新センター等で申請します。
時間: 
対象: 
備考:  

注記
  • 上記は有馬警察署の位置(地図)や電話番号を示しています。運転免許センター・運転免許試験場などの位置とは異なります
  • このページは作成時点における地域情報のひとつとして各施設をご紹介しています。年度切り替えに伴い 内容が変更となっている可能性がありますので、最新の正確な情報は更新時の案内ハガキをご確認ください

免許更新申請の際の必要書類

運転免許証の更新を申請するにあたっては、通常は窓口に次のような書類等を持参する必要があります。
ただし、免許の種類や窓口によっては必要がない場合があります。

  • 更新申請書および質問票(窓口に備え付けがあります。なお、質問票は病気の症状等に関する内容で、もしも該当があれば職員から具体的な聴き取りなどが行われる場合があります。)
  • 現在保有している運転免許証
  • 申請用写真 1枚(運転免許センター・運転免許試験場・警察署内で当日撮影する場合は不要なことがあります。写真を持参する場合は、申請前6か月以内に撮影した無帽・正面・無背景で、胸から上が写っている、大きさ3.0×2.4センチのもの。)
  • 講習終了証明書等(高齢者講習や特定任意講習等を受けた人のみ提出します。)
  • 眼鏡等(免許の条件によってはメガネまたはコンタクトレンズ・補聴器が必要です。)
  • 印鑑(通常は不要ですが、新免許証受領確認や証紙消印のため必要とされている都道府県もみられます。)

※ ほかに講習区分等にあわせて手数料が必要となります。


免許更新の期間

自動車の運転免許証が更新できる期間は、運転免許証の表面の帯(金色・薄青・黄緑)の部分に記載されている有効期間が満了する日の直前の誕生日の前後1か月間の期間とされています。
ただし、有効期間の末日が日曜日・土曜日・祝祭日または年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)に当たるときは、これらの日の翌日までの間となります。

たとえば、11月1日が誕生日の人が「令和9年11月01日まで有効」と記載された免許証を持っていた場合を例にすると、
いつから: 誕生日の1か月前の10月1日から
いつまで: 誕生日の1か月後の12月1日まで
の期間に所定の免許更新手続きをしなければならないことになります。
※ なお、「平成」から「令和」への改元によっても運転免許証の有効期限は変わりません(「平成35年」は「令和5年」のように新元号に読み替えます)。

免許更新時の講習時間と手数料

講習時間

運転免許の更新に当たっては、所定の更新時講習を受ける必要があります。この場合の講習時間は運転者の区分によって異なります
普通自動車免許の更新をする場合の区分や講習時間は原則として次表のとおりです。ただし、各種の例外がありますので、公安委員会からの事前の通知はがきなどを確認しておくことが大切です。


更新手数料・講習手数料

免許更新にあたっては、所定の更新手数料と講習手数料がかかります。これは道路交通法施行令による額を標準として、それぞれの都道府県の手数料条例によって定められているものです。
ただし、住所がある都道府県以外で手続きをする経由更新の場合など、次表に掲げる金額よりも高くなることがあります。
また、表中には交通安全協会の年会費は含まれていません。交通安全協会の年会費は、通常は免許更新の際に窓口であわせて徴収されていますが、任意加入なので拒否はできます。


免許更新時の講習時間と手数料
区分 講習時間 手数料
優良運転者 30分 3,000円
一般運転者 1時間(60分) 3,300円
違反運転者 2時間(120分) 3,850円
初回講習者 2時間(120分) 3,850円

広告


 


広告


※ 改元以前に交付された運転免許証のなかには、「平成36年○月○日まで有効」などのありえない年号を記したものがありますが、これらは引き続き有効であり、「令和」に読み替えて有効期間の末日を判断します。

↑ ページの最初に戻る