運転免許

網走警察署管内の免許更新


運転免許証の更新手続き

自動車のドライバーが運転免許証を更新する場合には、更新期間内に住所地を管轄する公安委員会の行う適性検査(視力検査など)を受ける必要があります。
この適性検査やそれに続く講習に関しては、一部を除く都道府県では身近な警察署でも実施されていますが、その対象が優良運転者や警察署管内居住者に限定されたり、更新時講習の種類により受付時間帯が異なったりすることがありますので、更新連絡書(はがき)を確認することが必要です。


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違反運転者等講習について

運転免許証の更新にあたって行れれる講習には「違反運転者等講習」があります。
これは5年以内に違反行為をしたことがある人、更新日までに継続して免許を受けている期間が5年未満で違反行為のない人などを一括して対象とする更新時講習のひとつです。
もちろん「違反運転者講習」と「初回更新者講習」を別々に行うこともありますが、その場合も双方とも講習時間は2時間で変わりはありません。
これらの講習は、他の講習と比較すると、座学の講義のほか運転適性についての診断と指導が加わっている点が大きく異なります。
運転適性検査用紙による筆記での診断と指導、運転シミュレーター操作による危険場面の疑似体験、講習指導員が同乗する実車指導などがその具体的な内容となっており、この部分は全体の約半分、60分間が充てられています。


ナデシコピンクの証明写真による免許更新

道路交通法施行規則によれば、免許更新申請に使用する証明写真は「申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ三・〇センチメートル、横の長さ二・四センチメートルの写真で、その裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの」と規定されています。
そこで従来は証明写真といえばブルーバックの背景色とするのが一般的でしたが、日産自動車と大日本印刷が共同開発した証明写真ボックス「Ki-Re-i(キレイ)」を利用するとナデシコピンク背景の証明写真を撮影することができるようになったため、更新時に本人の持ち込み写真でこのようなカラフルな背景色の運転免許証を作成するケースが現れるようになりました。
基本的に無背景であればナデシコピンクであっても施行規則の規定に抵触することはありませんが、それぞれの都道府県により取り扱いが異なるため、窓口であらかじめ確認するのが無難です。


網走警察署の所在地(地図)・電話番号


名称 網走警察署
所在地 〒093-0006
網走市南6条東5丁目1番地の1
電話番号 0152-43-0110
曜日:月~金曜日(平日)
時間:後日交付: 8時45分~12時、13時~17時
対象:優良、一般、初回、違反、高齢者講習対象者
優良運転者は住所地を管轄する警察署でなくても免許更新可能
備考:  

注記
  • 上記は網走警察署の位置(地図)や電話番号を示しています。運転免許センター・運転免許試験場などの位置とは異なります
  • このページは作成時点における地域情報のひとつとして各施設をご紹介しています。年度切り替えに伴い 内容が変更となっている可能性がありますので、最新の正確な情報は更新時の案内ハガキをご確認ください

免許更新申請の際の必要書類

運転免許証の更新を申請するにあたっては、通常は窓口に次のような書類等を持参する必要があります。
ただし、免許の種類や窓口によっては必要がない場合があります。

  • 更新連絡書(はがき)
  • 運転免許証
  • 申請用写真 1枚(申請前6か月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景で鮮明なもの。サイズは縦3センチ×横2.4センチ)
  • 印鑑(収入証紙の消印用)
  • 高齢者講習、特定任意高齢者講習、特定任意講習、運転免許取得者教育(高齢者講習及び更新時講習同等)受講者は、それぞれの講習終了証明書

※ ほかに講習区分等にあわせて手数料が必要となります。


免許更新の期間

自動車の運転免許証が更新できる期間は、運転免許証の表面の帯(金色・薄青・黄緑)の部分に記載されている有効期間が満了する日の直前の誕生日の前後1か月間の期間とされています。
ただし、有効期間の末日が日曜日・土曜日・祝祭日または年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)に当たるときは、これらの日の翌日までの間となります。

たとえば、11月1日が誕生日の人が「令和9年11月01日まで有効」と記載された免許証を持っていた場合を例にすると、
いつから: 誕生日の1か月前の10月1日から
いつまで: 誕生日の1か月後の12月1日まで
の期間に所定の免許更新手続きをしなければならないことになります。
※ なお、「平成」から「令和」への改元によっても運転免許証の有効期限は変わりません(「平成35年」は「令和5年」のように新元号に読み替えます)。

免許更新時の講習時間と手数料

講習時間

運転免許の更新に当たっては、所定の更新時講習を受ける必要があります。この場合の講習時間は運転者の区分によって異なります
普通自動車免許の更新をする場合の区分や講習時間は原則として次表のとおりです。ただし、各種の例外がありますので、公安委員会からの事前の通知はがきなどを確認しておくことが大切です。


更新手数料・講習手数料

免許更新にあたっては、所定の更新手数料と講習手数料がかかります。これは道路交通法施行令による額を標準として、それぞれの都道府県の手数料条例によって定められているものです。
ただし、住所がある都道府県以外で手続きをする経由更新の場合など、次表に掲げる金額よりも高くなることがあります。
また、表中には交通安全協会の年会費は含まれていません。交通安全協会の年会費は、通常は免許更新の際に窓口であわせて徴収されていますが、任意加入なので拒否はできます。


免許更新時の講習時間と手数料
区分 講習時間 手数料
優良運転者 30分 3,000円
一般運転者 1時間(60分) 3,300円
違反運転者 2時間(120分) 3,850円
初回講習者 2時間(120分) 3,850円

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※ 改元以前に交付された運転免許証のなかには、「平成36年○月○日まで有効」などのありえない年号を記したものがありますが、これらは引き続き有効であり、「令和」に読み替えて有効期間の末日を判断します。

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