運転免許

余市警察署管内の免許更新


運転免許証の更新手続き

自動車のドライバーが運転免許証を更新する場合には、更新期間内に住所地を管轄する公安委員会の行う適性検査(視力検査など)を受ける必要があります。
この適性検査やそれに続く講習に関しては、一部を除く都道府県では身近な警察署でも実施されていますが、その対象が優良運転者や警察署管内居住者に限定されたり、更新時講習の種類により受付時間帯が異なったりすることがありますので、更新連絡書(はがき)を確認することが必要です。


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更新手続きができない警察署

免許更新の手続きができる場所は都道府県ごとにそれぞれ異なっています。通常は警察署・運転免許試験場・運転免許センターのいずれかの場所が窓口となっていますが、なかには優良運転者のみ更新申請が可能な警察署、免許の種類にかかわらずまったく申請ができない警察署などもあります。この場合は近くに運転免許センターなどの施設があり、そこが更新手続きの場所に指定されていることがほとんどです。通常は運転免許証の更新時期が迫ると公安委員会から郵送されるお知らせハガキに更新申請の場所や受付時間・講習時間・必要書類などが掲載されていますので、その指示にしたがいます。


日本国内で運転できる国際運転免許証

日本国内で運転できる外国で発行された運転免許証は、ジュネーブ条約に基づく国際運転免許証、およびスイス、フランス、ドイツ、スロベニア、モナコ、ベルギー、エストニア又は台湾の運転免許証です。この場合、当該国際運転免許証が有効であって、日本に上陸した日から起算して1年間に限って、日本国内で自動車を運転することが可能です。ただし、住民基本台帳法に基づき住民基本台帳に記録されている人が、日本から出国後、3月以内に再び日本に上陸した場合は、上陸とはみなされず、国際運転免許証での運転はできません。また、一般的な国際運転免許証ではなく、政令で定める国又は地域の運転免許証で運転する場合には、その運転免許証を発給した行政庁又は日本自動車連盟(JAF)が作成した日本語による翻訳文を添付することが必要です。


余市警察署の所在地(地図)・電話番号


名称 余市警察署
所在地 〒046-0015
余市郡余市町朝日町27番地
電話番号 0135-22-0110
曜日:月~金曜日(平日)
時間:後日交付: 8時45分~12時、13時~17時
対象:優良、一般、初回、違反、高齢者講習対象者
優良運転者は住所地を管轄する警察署でなくても免許更新可能
備考:  

注記
  • 上記は余市警察署の位置(地図)や電話番号を示しています。運転免許センター・運転免許試験場などの位置とは異なります
  • このページは作成時点における地域情報のひとつとして各施設をご紹介しています。年度切り替えに伴い 内容が変更となっている可能性がありますので、最新の正確な情報は更新時の案内ハガキをご確認ください

免許更新申請の際の必要書類

運転免許証の更新を申請するにあたっては、通常は窓口に次のような書類等を持参する必要があります。
ただし、免許の種類や窓口によっては必要がない場合があります。

  • 更新連絡書(はがき)
  • 運転免許証
  • 申請用写真 1枚(申請前6か月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景で鮮明なもの。サイズは縦3センチ×横2.4センチ)
  • 印鑑(収入証紙の消印用)
  • 高齢者講習、特定任意高齢者講習、特定任意講習、運転免許取得者教育(高齢者講習及び更新時講習同等)受講者は、それぞれの講習終了証明書

※ ほかに講習区分等にあわせて手数料が必要となります。


免許更新の期間

自動車の運転免許証が更新できる期間は、運転免許証の表面の帯(金色・薄青・黄緑)の部分に記載されている有効期間が満了する日の直前の誕生日の前後1か月間の期間とされています。
ただし、有効期間の末日が日曜日・土曜日・祝祭日または年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)に当たるときは、これらの日の翌日までの間となります。

たとえば、11月1日が誕生日の人が「令和9年11月01日まで有効」と記載された免許証を持っていた場合を例にすると、
いつから: 誕生日の1か月前の10月1日から
いつまで: 誕生日の1か月後の12月1日まで
の期間に所定の免許更新手続きをしなければならないことになります。
※ なお、「平成」から「令和」への改元によっても運転免許証の有効期限は変わりません(「平成35年」は「令和5年」のように新元号に読み替えます)。

免許更新時の講習時間と手数料

講習時間

運転免許の更新に当たっては、所定の更新時講習を受ける必要があります。この場合の講習時間は運転者の区分によって異なります
普通自動車免許の更新をする場合の区分や講習時間は原則として次表のとおりです。ただし、各種の例外がありますので、公安委員会からの事前の通知はがきなどを確認しておくことが大切です。


更新手数料・講習手数料

免許更新にあたっては、所定の更新手数料と講習手数料がかかります。これは道路交通法施行令による額を標準として、それぞれの都道府県の手数料条例によって定められているものです。
ただし、住所がある都道府県以外で手続きをする経由更新の場合など、次表に掲げる金額よりも高くなることがあります。
また、表中には交通安全協会の年会費は含まれていません。交通安全協会の年会費は、通常は免許更新の際に窓口であわせて徴収されていますが、任意加入なので拒否はできます。


免許更新時の講習時間と手数料
区分 講習時間 手数料
優良運転者 30分 3,000円
一般運転者 1時間(60分) 3,300円
違反運転者 2時間(120分) 3,850円
初回講習者 2時間(120分) 3,850円

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※ 改元以前に交付された運転免許証のなかには、「平成36年○月○日まで有効」などのありえない年号を記したものがありますが、これらは引き続き有効であり、「令和」に読み替えて有効期間の末日を判断します。

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