運転免許

本富士警察署管内の免許更新

運転免許更新の申し込みは、一般に運転免許センター、各警察署などで受け付けています。 ただし、受講する更新時講習の区分によっても時間帯などが異なります。


本富士警察署の地図・アクセス・電話番号


名称 本富士警察署
所在地 〒113-0033
文京区本郷7-1-7
電話番号 03-3818-0110
曜日:この警察署では免許更新手続ができませんので運転免許試験場などを利用します。
時間: 
対象: 
備考:  
注記

自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気とは

平成25年に制定された「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」では、一定の行為をともなう自動車の運転によって人を死傷させた場合について、危険運転致死傷罪が適用されることを定めています。この法律や政令のなかでは、「自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気」として、統合失調症・てんかん・再発性の失神・無自覚性の低血糖症・そううつ病(そう病・うつ病)・重度の眠気の症状を呈する睡眠障害などが掲げられています。これらの病気の影響で正常な運転に支障が生じるおそれがある状態であって、その状態であることを自分でも分かっていながら自動車を運転し、結果として病気の影響で正常な運転が困難な状態になり、人を死亡させたり、負傷させたりしたという要件がすべて満たされた場合について、危険運転致死傷罪が成立します。


免許更新申請の際の必要書類

運転免許証の更新を申請するにあたっては、通常は窓口に次のような書類等を持参する必要があります。
ただし、免許の種類や窓口によっては必要がない場合があります。

※ ほかに講習区分等にあわせて手数料が必要となります。

免許更新の期間

自動車の運転免許証が更新できる期間は、運転免許証の表面の帯(金色・薄青・黄緑)の部分に記載されている有効期間が満了する日の直前の誕生日の前後1か月間の期間とされています。
ただし、有効期間の末日が日曜日・土曜日・祝祭日または年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)に当たるときは、これらの日の翌日までの間となります。

たとえば、5月15日が誕生日の人が「令和9年5月15日まで有効」と記載された免許証を持っていた場合を例にすると、
いつから: 誕生日の1か月前の4月15日から
いつまで: 誕生日の1か月後の6月15日まで
の期間に所定の免許更新手続きをしなければならないことになります。

免許更新時の講習時間と手数料

講習時間

運転免許の更新に当たっては、所定の更新時講習を受ける必要があります。この場合の講習時間は運転者の区分によって異なります
普通自動車免許の更新をする場合の区分や講習時間は原則として次表のとおりです。ただし、各種の例外がありますので、公安委員会からの事前の通知はがきなどを確認しておくことが大切です。


更新手数料・講習手数料

免許更新にあたっては、所定の更新手数料と講習手数料がかかります。これは道路交通法施行令による額を標準として、それぞれの都道府県の手数料条例によって定められているものです。
ただし、住所がある都道府県以外で手続きをする経由更新の場合など、次表に掲げる金額よりも高くなることがあります。
また、表中には交通安全協会の年会費は含まれていません。交通安全協会の年会費は、通常は免許更新の際に窓口であわせて徴収されていますが、任意加入なので拒否はできます。


免許更新時の講習時間と手数料
区分 講習時間 手数料
優良運転者 30分 3,000円
一般運転者 1時間(60分) 3,300円
違反運転者 2時間(120分) 3,850円
初回講習者 2時間(120分) 3,850円

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