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自動車のドライバーが運転免許証を更新する場合には、更新期間内に住所地を管轄する公安委員会の行う適性検査(視力検査など)を受ける必要があります。
この適性検査やそれに続く講習に関しては、一部を除く都道府県では身近な警察署でも実施されていますが、その対象が優良運転者や警察署管内居住者に限定されたり、更新時講習の種類により受付時間帯が異なったりすることがありますので、更新連絡書(はがき)を確認することが必要です。
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運転免許証は正当な理由がある場合には再発行を求めることができますが、たとえば実際には紛失したわけではないのに、紛失と偽って再発行を受けた場合には、発覚すれば道路交通法に規定する罰則が適用されるおそれがあります。
道路交通法の第117条の2の2第11号の規定によれば、「偽りその他不正の手段により免許証又は国外運転免許証の交付を受けた者」は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金とされています。
もしも紛失を装って運転免許証を不正取得することが認められてしまえば、たとえば再交付された1枚を他人に貸し与えて偽名で契約をする際の身分証明書類として使用させたり、交通違反でもともと持っていた運転免許証を取り上げられた際にスペアの免許証で運転をしたりといった、さらなる不正が可能となるおそれがあるためです。
なお、免許証の不正取得は犯罪ですが、実際に紛失したために再交付を受けたものの、その後にもとの免許証を発見した場合は別に犯罪ではありませんので、この場合は発見した免許証をすみやかに窓口に返却することになります。
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名称 | 武蔵野警察署 |
---|---|
所在地 |
〒180-0006 武蔵野市中町2-1-2 |
電話番号 | 0422-55-0110 |
曜日:この警察署では免許更新手続ができませんので運転免許試験場などを利用します。 時間: 対象: |
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備考: |
運転免許証の更新を申請するにあたっては、通常は窓口に次のような書類等を持参する必要があります。
ただし、免許の種類や窓口によっては必要がない場合があります。
※ ほかに講習区分等にあわせて手数料が必要となります。
自動車の運転免許証が更新できる期間は、運転免許証の表面の帯(金色・薄青・黄緑)の部分に記載されている有効期間が満了する日の直前の誕生日の前後1か月間の期間とされています。
ただし、有効期間の末日が日曜日・土曜日・祝祭日または年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)に当たるときは、これらの日の翌日までの間となります。
たとえば、11月1日が誕生日の人が「令和9年11月01日まで有効」と記載された免許証を持っていた場合を例にすると、
いつから: 誕生日の1か月前の10月1日から
いつまで: 誕生日の1か月後の12月1日まで
の期間に所定の免許更新手続きをしなければならないことになります。
※ なお、「平成」から「令和」への改元によっても運転免許証の有効期限は変わりません(「平成35年」は「令和5年」のように新元号に読み替えます)。
運転免許の更新に当たっては、所定の更新時講習を受ける必要があります。この場合の講習時間は運転者の区分によって異なります。
普通自動車免許の更新をする場合の区分や講習時間は原則として次表のとおりです。ただし、各種の例外がありますので、公安委員会からの事前の通知はがきなどを確認しておくことが大切です。
免許更新にあたっては、所定の更新手数料と講習手数料がかかります。これは道路交通法施行令による額を標準として、それぞれの都道府県の手数料条例によって定められているものです。
ただし、住所がある都道府県以外で手続きをする経由更新の場合など、次表に掲げる金額よりも高くなることがあります。
また、表中には交通安全協会の年会費は含まれていません。交通安全協会の年会費は、通常は免許更新の際に窓口であわせて徴収されていますが、任意加入なので拒否はできます。
区分 | 講習時間 | 手数料 |
---|---|---|
優良運転者 | 30分 | 3,000円 |
一般運転者 | 1時間(60分) | 3,300円 |
違反運転者 | 2時間(120分) | 3,850円 |
初回講習者 | 2時間(120分) | 3,850円 |
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